食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu02130320314 |
| タイトル | ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR)、意見書「科学的見地から、旋毛虫症の無視できるリスク地域はドイツにはない」を公表 |
| 資料日付 | 2007年10月10日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR)は、意見書「科学的見地から、旋毛虫症の無視できるリスク地域はドイツにはない」(13ページ)を公表した。概要は以下のとおり。 旋毛虫は、家畜(豚など)や野生動物(イノシシ、キツネ、たぬきなど)の筋肉中に寄生する線虫で、ヒトに重篤な疾患を引き起こす場合がある。ヒトは、旋毛虫に感染した肉や肉製品(生ソーセージ、生ハムなど)を、生あるいは加熱不十分のまま食べることで旋毛虫に感染する。それゆえ、と畜された全ての豚は、食肉衛生法に従い、食用に認可される前に旋毛虫検査をせねばならない。しかし、EUの新法規(EC規則2075/2005 第3条 2-b)では、加盟国は、旋毛虫リスクが「無視できる」と公的に認定された地域を、豚の旋毛虫検査が不必要な地域に指定できる。BfRは、ドイツあるいは個々の連邦州がそのような地域に相当するかについて科学的に検討した。 食用動物及びヒトの旋毛虫症には届出義務がある。ドイツで届出のあったヒトの旋毛虫症の大半は、旋毛虫が特に豚に蔓延している国からの「輸入感染症」である。過去40年間に、ドイツで幾度か大規模な旋毛虫症の集団発生が起こった。これらのケースは、輸入感染症の他、露地飼いされている豚が、野生動物の餌となる小動物から旋毛虫に感染した場合に起因するものであった。肥育豚農場はほぼ旋毛虫フリーであるが、野生動物からは旋毛虫が検出されるため、豚がたとえば露地飼いにより寄生虫に感染し消費者の感染源となることを否定できない。BfRは、旋毛虫症の無視できるリスク地域はドイツにはないものと判断する。しかしながら、閉鎖型畜舎で集団飼育をしている肥育豚農場に対する例外規定は、科学的見地から容認できるであろう。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | ドイツ |
| 情報源(公的機関) | ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR) |
| 情報源(報道) | ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR) |
| URL | http://www.bfr.bund.de/cm/208/in_deutschland_gibt_es_aus_wissenschaftlicher_sicht_keine_region_mit_einem_vernachlaessigbaren_trichinella_risiko.pdf |
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