食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu02130050188
タイトル フランス食品衛生安全庁(AFSSA)、食品に接触する設備器具用の洗浄剤成分のリスク評価方法についての勧告を公表
資料日付 2007年8月2日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  フランス食品衛生安全庁(AFSSA)は8月2日、食品加工調理設備器具用洗浄剤成分のリスク評価方法について自ら評価を行なった。
1.公衆衛生の問題
 食品調理加工設備器具は洗浄の後に、微量な洗浄剤が設備器具に付着する。これが食品に混入し消費者の健康リスク源となる可能性がある。
2.背景
 現在有効な申請書類を検討した結果、これらの資料の情報では詳細な意見書が作成できないことが明らかになった。
3.評価対象範囲
 食品調理加工設備器具に関るヒトの健康リスクを対象とし、洗浄剤使用者、環境及び洗浄剤の有効性に関するものは対象外とする。
4.関連法規
 食品調理加工設備器具から食品に混入する化学物質に関する規制には欧州連合規則やフランスの法規がある。許可申請手続きを定めた1986年8月27日付指針、及び洗浄剤に使用出来る化学成分のポジティブリストを定めた1999年9月8日付法律がその主なものである。健康被害に関する規制で重要なのは指針である。これには洗浄剤に使用する化学物質の使用許可申請及びポジティブリスト登録申請に必要な事項や手続き等、AFSSAの評価に必要な情報を定めている。しかし、暴露評価と申請書記載の使用法との間に整合性がなく、毒性検査でもあり得る暴露レベルを考慮していない、また基本データである変異原性試験を「必要な場合」としているなど、不備な点も多い。この指針の規定はもはや申請者に厳正な安全評価に必要なデータを提出させるには不十分である。
5.リスク評価資料に関する勧告
 必要な毒性検査の種類と回数を決めるには、リスクを同定し暴露量を評価する詳細な情報が必要。リスク評価は決まった使用条件で行なう。パラメータに変更があれば新たに評価申請をしなければならない。情報として必要な事項は下記の通り。
(1)物質の種類と名称
 IUPAC、CAS No.およびEinecs(欧州既存商業化学物質インベントリー) No.を使用のこと。
(2)使用の定義と使用条件
 業務用、家庭用、すすぎの有無の別。器具、調理台ベルトコンベイヤー、用具等洗浄対象の明示。洗浄する設備器具の種類。洗浄した設備器具と接触する食品の種類。
(3)使用条件
 希釈率、すすぎ(回数、すすぎ条件等)
(4)洗浄剤使用者への情報提供と推奨
 洗浄剤の技術資料、安全データシート、洗浄剤の商品表示や保管方法。
(5)暴露量評価
 メーカー推奨の洗浄剤使用条件に基づいて暴露量を評価する。すすぎを伴わない特殊な使用法については残留物質検査なしには許可されない。暴露量評価のため申請者は残留量測定値または想定しうる最悪のシナリオの計算値を提出する。
(6)危険の定義と同定
 発がん性・変異原性・生殖毒性物質(CMR物質)は使用不可とする。また、必要な毒性試験の方法について記載している。
(7)資料作成と提出
 最新の着色料とイオン化樹脂の使用許可申請書に関するAFSSA意見書に準拠して作成、提出されるものとする。
6.結論
 現在の申請書類及び必要項目に改善の余地があることに鑑み、1986年8月27日付指針の補足として、食品加工調理設備器具洗浄剤の化学成分に関する許可申請書類に本意見書に記載された情報要素を勘案した規則を盛込む必要がある。また、これらの規則は家庭用洗浄剤や同等品もカバーするものとする。労働者や環境のリスクについては、管掌当局の評価を要するものとする。
地域 欧州
国・地方 フランス
情報源(公的機関) フランス食品衛生安全庁(AFSSA)
情報源(報道) フランス食品衛生安全庁(AFSSA)
URL http://www.afssa.fr/Ftp/Afssa/42391-42392.pdf

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