食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu02120410188
タイトル フランス食品衛生安全庁(AFSSA)、食用油脂について消費法(code de la consommation) を適用するための施行法(decret)案に関する意見書を公表
資料日付 2007年7月4日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  フランス食品衛生安全庁(AFSSA)は7月4日、フランス競争・消費・不正抑止総局(DGCCRF)から、食用油脂について消費法(code de la consommation)を適用するための施行法(decret)案に関する意見要請を受けた。
 本法案は、α-リノレン酸を含む植物油基準に関する2005年6月22日付けAFSSA意見書及び亜麻仁油の使用に関する2006年7月25日付けAFSSA意見書を盛り込んだものである。その他にも、この規制条文には油脂の加工処理法や化学仕様に関する基準の記述や、食品加工に使用中の油脂品質管理で極化合物含有率(劣化)の判断にトリグリセリド含有量で14%とするという記述がある。
1.油脂呼称
 第4条のバージンオイルに関する呼称は国際オリーブ会議のバージンオリーブオイルに順ずるもので適正であるが、その他の呼称は1908年11月11日付け法律の呼称と殆ど同じままである。
2.化学的(成分)仕様
 第7条で植物油の物理化学的特性を定める省令(arretes ministeriels)案について触れているが、用語「物理化学的特性」が含有成分を意味するのかまたは品質基準を意味するのか曖昧である。用語は明示的に使用し、当該省令条文内容の精査を勧告する。
3.加工処理法
 第8条には精製処理を除く油脂加工処理法についての記述がある。精製処理は在来の加工法で得た原料油脂を食用油脂製品の品質に仕上げる基本部分である。精製方法についての記述も条文に入れるべきである。バージンオイルの精製法の記述が欠けているので、第4条に加えるべきである。
4.食品加工に使用中の油脂の品質管理と極性化合物(劣化)
 第7条に「油脂について、極性化合物及びトリグリセリドは夫々25%及び14%を越えてはならない」としている。揚げ物などの食品加工で油脂を過熱使用すると極性化合物やトリグリセリドが生成し、劣化する。極性化合物はその種類が多く分析にも手間がかかるが、極性化合物とトリクリセリドの生成量には明瞭な相関関係があるので、トリグリセリドの含有量を測定することで極性化合物の含有量を推定できる。油脂の品質管理(劣化の判断)にトリグリセリド含有率を14%未満とするのは、現在ある科学的データから合理的と考えられる。
5.栄養価と栄養リスク
 第9条に食品加工に亜麻仁油の使用の認める記述があり、これは省令案の第1条を採ったものである。AFSSAは2006年7月25日付意見書で亜麻仁油の使用を認めている。省令案第2条と第4条に食用油脂のα-リノレン酸含有量を定めている。AFSSAは2006年7月25日付意見書でα-リノレン酸添加量が大幅に増加するような場合は、亜麻仁油の無害性及び有効性を確認するよう注意喚起している。またα-リノレン酸添加食品が多様化していることも考慮する必要がある。第3条に亜麻仁油を含む食品のα-及びγ-トコフェロール最低含有量をα-リノレン酸1gに対して3mgとしているが、上記AFSSA意見書では「トコフェロール含有量のα-リノレン酸含有量に対する割合が菜種油のそれと同等か、又はそれを上回る (すなわち、α-リノレン酸1gにつきα-トコフェロール及びγ-トコフェロールが約3~11mg) ことを提案する。」としていた。
6.TSEリスク
 第3条に豚由来油脂のほかに反すう動物由来油脂についても規定している。AFSSAは2001年4月に油脂の脊髄混入汚染リスクを指摘し、2006年1月30日付け意見書では24ヶ月齢以上の牛由来油脂の使用を禁止する勧告をしている。但し、現在は食料総局(DGAl)の要請(要請書番号No.2007-SA-0084)を受け、反すう動物の枝肉の背割り後に切取られた油脂のリスク再評価を行っているところである。第3条についてはこの再評価の結果に付す勧告を考慮することが望ましい。
地域 欧州
国・地方 フランス
情報源(公的機関) フランス食品衛生安全庁(AFSSA)
情報源(報道) フランス食品衛生安全庁(AFSSA)
URL http://www.afssa.fr/Ftp/Afssa/41950-41951.pdf
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