食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu02110370188
タイトル フランス食品衛生安全庁(AFSSA)、子豚飼育に使用するエンド-1 ,4-β-グルカナーゼを主成分とした酵素添加物の最終使用許可申請に対する意見書を公表
資料日付 2007年5月31日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  フランス食品衛生安全庁(AFSSA)は、子豚飼育に使用するエンド-1
,4-β-グルカナーゼを主成分とした本酵素製剤の最終使用許可申請について、前回判断を保留していた。今回、申請者から内容を補足する回答があったため、競争・消費・不正抑止総局(DGCCRF)がその回答書についてAFSSAに意見要請を行なったものである。なお、当該添加物はTricoderma longibrachiatum(IMI SD 142)が産生するエンド-1
,4-β-グルカナーゼを主成分とした酵素製剤であり、産卵用雌鶏、肥育用豚及び生後4ヶ月齢までの子豚への暫定使用許可及び、肥育用若鶏への最終使用許可を既に得ている。
 今回の子豚への最終使用許可申請に対しては、AFSSAは2006年12月13日及び2007年3月9日意見書で、提出資料の不足により有効性が確認され得なかった旨の意見を付しており、欧州内で実際に行なわれている飼育法で畜産技術上の有為な改善成果を示す追加資料を求めていた。
 今回提出された資料も、申請者が行なったテストは個別の飼育室で給餌したもので、欧州内で実際に行なわれている飼育法とは異なり、単なる消化性試験に近い。加えて、授乳期に続く4週間は動物にとって決定的に重要な期間であり、申請者も申請事項の中でその旨を謳っているにもかかわらず、通常は離乳後3.5~4週齢、体重8~10kgの子豚で行なう効能確認試験が、8週齢で体重18kgの子豚で行なわれている。
 よって、子豚飼育に使用するエンド-1
,4-β-グルカナーゼを主成分とした酵素添加物の最終使用許可申請書についてのAFSSAの資料要求に対する申請者の回答は、畜産技術上の有為な改善成果を示す試験に欠けており、この添加物の効果を見極めるには不十分である。
 なお、これらの試験は欧州で実際の飼育場に近い条件で行ない、許可申請に記載の推奨添加量及び子豚飼育期間を適用して行なうものでなければならない。
前回の意見書は以下のURLから入手可能。
http://www.afssa.fr/Ftp/Afssa/40421-40422.pdf
地域 欧州
国・地方 フランス
情報源(公的機関) フランス食品衛生安全庁(AFSSA)
情報源(報道) フランス食品衛生安全庁(AFSSA)
URL http://www.afssa.fr/Ftp/Afssa/41956-41957.pdf

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