食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu02110340188 |
| タイトル | フランス食品衛生安全庁(AFSSA)、フランス消費法の主要アレルゲン成分リストに関する規定の改正案に関わる意見書 |
| 資料日付 | 2007年7月4日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | フランス食品衛生安全庁(AFSSA)は、フランス消費法 (code de la consommation)の「食品成分表示で明示すべき主要アレルゲン成分リスト」に関する規定の改正案について、競争・消費・不正抑止総局(DGCCRF)からの要請に基づき、2007年7月4日付けで意見書を公表した。 欧州指令2000/13/ECの付属書III「食品成分表示で明示すべき成分表示」が2006/142/ECで改正された。この改正を受け、フランス消費法第二章付属書IVに規定する食品成分表示方法と表示内容及び付属書のアレルゲン成分リストを修正するものである。修正は(1)ルピナス[訳注:マメ科ルピナス属植物の種子、ハウチワマメ属豆とも言う]及びそれを主成分とする製品、(2)軟体動物(mollusques)及びそれを主成分とする製品、以上2項目を「主要アレルゲン成分リスト」に追加するものである。 2002年3月11日の意見書でルピナスをグルテン、甲殻類、卵、魚、ピーナッツ、大豆、牛乳、ナッツ、ゴマ、亜硫酸塩等と同様に付属書III-2のリストに加えるべきであるとしていた。ルピナスのアレルギー発生率は食物アレルギーの3.7%を占める(CICBAAデータによる)。ここ数年ルピナスアレルギー発生率は増加傾向にある。最近、ヒトの食品として摂取されるようになったため、今後はルピナスアレルギー発生率が増加するものと見られる。また、ルピナスとピーナッツには交差アレルギーのリスクがある。ルピナスアレルギーの反応閾値は低く、パン等にルピナス粉が使用されることもあるが、食味からはその使用の有無が判別できないため、アレルギー事故の原因ともなっている。 軟体動物(アワビやカタツムリ等の軟体動物、牡蠣やムール貝等の二枚貝綱、イカやタコ等の頭足網等)及びそれらを主成分とする製品のアレルギー発生率は食品アレルギー全体から見ると0.4%と小さいが、アナフィラキシーの率は重篤なアナフィラキシー全体では2003年で11.7%、2006年でも4.9%と大きい。これはアレルギー誘発力が高いことを示すものである。その症例のほとんどはエスカルゴが原因である。今後は軟体動物を食品に使用することが多くなると見込まれ、将来この軟体動物由来アレルギー症例が増大することが予想される。軟体動物の消費は現在のところ多くはないが細心の注意を払う必要がある。よって、ルピナス及びルピナスを主成分とする製品、並びに軟体動物及びそれを主成分とする製品は、食品成分表示で明示すべき主要アレルゲン成分リストに加えるべきである。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | フランス |
| 情報源(公的機関) | フランス食品衛生安全庁(AFSSA) |
| 情報源(報道) | フランス食品衛生安全庁(AFSSA) |
| URL | http://www.afssa.fr/Ftp/Afssa/41838-41839.pdf |
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