食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu02110260188
タイトル フランス食品衛生安全庁(AFSSA)、ノニを主成分とした新開発食品(ピューレ、抽出物)の市場流通許可申請に関するベルギー当局の評価についての意見書
資料日付 2007年6月14日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  フランス食品衛生安全庁(AFSSA)は、ノニを主成分とした新開発食品及び食品成分(ピューレ、抽出物)の市場流通許可申請に関してベルギー当局の評価について競争・消費・不正抑止総局(DGCCRF)から評価要請を受けた。概要は以下のとおり。
 申請では、果汁の毒性検査はそのままピューレに適用できるとしているが、果汁はピューレの一分画であるとして、また、抽出物についても製造工程に既存のものと異なる点があれば、新開発食品であるとして以下の点を検討した。
1.製造工程に関する事項。ペクチン除去処理等についての記載が不十分である。
2.摂取量に関する事項。ノニを含む食品も存在することを考慮すれば、摂取量を果汁で30mL/日、ピューレで80mL/日を越えないようにすることが望ましい。この数値は体重当たり摂取量80mL/kgのNOAELに適合するものである。
3.新開発食品の人体への影響に関する事項。二重盲検プラセボ試験の結果、ほとんど影響ないというベルギー当局の評価を認める。
4.栄養学的な事項。含有たん白に対するペクチナーゼによる熱変性の影響についての記述が欠けている。また、既に販売許可が下りているノニ果汁と成分が同じであるということが証明できていない。
5.微生物学的な事項。問題ない。
6.毒性試験。抽出物は果汁と同等とはいえない。
7.検討の結果、以下の意見とした。
(1)既存の「果汁」の毒性試験をピューレの毒性試験の一部として受理できる。(2)抽出物に関しては、ピューレと成分が異なることを考慮し補足の毒性試験を行うことが望ましい。(3)ピューレや抽出物を含む製品の摂取量は栄養学的に考慮する必要がある。(4)ピューレに関しては、果汁30mLに相当する量の一日摂取量を超えないよう勧告すべきである。(5)ピューレ及び抽出物と「果汁」を混同すべきではない。(6)ペクチン除去処理の詳細が説明されていない。(7)濃縮果汁製造の際の果肉と果汁の比率の記載がない。(8)ペクチン除去後の可溶部と沈殿物の比率及び、沈殿物の組成の詳細を明示すべきである。(9)ペクチナーゼの熱処理による、たん白質組成や微量成分に及ぼす影響の有無、または低温での殺菌処理後の変質が明らかでない。以上から、2006年12月にベルギー当局に提出されたデータは不十分である。本意見書に記載した点は明らかにされなければならない。
地域 欧州
国・地方 フランス
情報源(公的機関) フランス食品衛生安全庁(AFSSA)
情報源(報道) フランス食品衛生安全庁(AFSSA)
URL http://www.afssa.fr/Ftp/Afssa/41983-41984.pdf

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