食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu02100390188
タイトル フランス食品衛生安全庁(AFSSA)、反芻動物枝肉の背割り後に切除した脂肪の使用許可に関連する3法案修正について、意見書を公表
資料日付 2007年7月13日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  フランス食品衛生安全庁(AFSSA)は、2007年7月13日、農水省食品総局から意見要請があった反芻動物枝肉背割り後に切除した脂肪の使用許可に関連する3法案修正についての意見書を公表
背景:
 枝肉背割り前後に収集した脂肪については、カット時に脊髄が飛散し脂肪が髄液で汚染されるリスクがあるので、枝肉背割り「前」と「後」では脂肪利用条件が異なる原則を設けていた。24ヶ月齢以下の牛でも、枝肉背割り「後」の脂肪はヒトの食品及び動物の飼料として使用出来ないことになっていた。その後規制が緩和され、牛の枝肉背割り「前」にと畜場で切除した脂肪、及び24ヶ月齢以下の牛で枝肉背割り「後」にと畜場で切除した脂肪はヒトの食品及び家畜の飼料として使用することが認められた。欧州規格では、脂肪については枝肉背割り「前」「後」を区別していない上、使用について何ら規制は無い。
意見要請のあった法案は:
-生肉を生産・販売する食肉業者のと畜場の規制及び食品衛生検査に関する1992年3月17日付法律、
-プロセス脂肪、肉汁濃縮エキス及び冷凍品以外を主成分とする製品の製造上の保健衛生に関する1992年12月22日付法律、
-食品及び飼料にリン酸カルシウム及び動物由来油脂を使用することの禁止に関する2006年7月18日付法案
これらの法規修正案は、枝肉背割り後に切除した反芻動物の脂肪の使用許可に関るものである。
鑑定:
 24ヶ月齢以上の牛の背割り後に切取った脂肪を食品や飼料に使用した場合のBSE病原伝播リスクについて、使用した原料(動物のカテゴリーと脂肪採取部位)、プリオンの感染力を減らすような処理法と効果、種の壁を考慮した使用目的(飼料を摂取した動物の感染リスク)などについて考察した。
 脂肪は枝肉の表層のみでなく腹腔、胸腔等の体内にもある。カット時にはこれらが入り混じる可能性が高い。トレーサビリティを考えれば脂肪の切除・収集は、と畜場やカット場で行なわれることが望ましい。表層のみ脂肪切取がと畜場で背割り「前」であれば汚染はない。表層脂肪と内臓脂肪の切除がと畜場で背割り「後」であれば飛沫で汚染される。枝肉カット場で表層のみならず筋肉裁断時に体内からも大量に脂肪を切取る。販売店などでの肉の細切場では様々な種類の動物、様々な部位、原産地を特定できないような様々な肉を扱っている。と畜場や枝肉カット場からのものはトレーサビリティがあり、販売店などの細切場からのものはトレーサビリティが無い。
 BSEやスクレイピー病原体の蔓延を予防するために同じ種内での病原体の循環回避に特別な注意を払う必要がある。反芻動物の脂肪は枝肉背割り時に脊髄で汚染されるリスクがあるのでその利用には規制を要する。めん羊の脂肪には感染力の高い病原体が存在する可能性があるリンパ節が含まれている。種の壁によって豚や鶏には伝染しないことが分かっているが、牛には種の壁は無く、小型反芻動物についても種の壁は低いと考えられ、単胃動物用の飼料によって反芻動物が汚染される可能性があり、脂肪使用禁止の論拠となっている。
 背割り時の脊髄飛散を防止するため、背割り前に脊髄吸引を行なうことが汚染防止に有効である。またカット用の鋸に水ジェット洗浄を使うことで骨の飛散混入を防止できる。2000年の防疫措置の効果で2001年1月1日以降に出生した牛にBSEは発生していない。2001年7月1日以降に出生した牛については規制が大幅に緩和される方向にあり、と畜場や枝肉カット場で切取った牛の脂肪はヒトの食用としてもリスクが無い。
結論:
A) ヒトの食品:枝肉背割り後に収集した脂肪をヒトの食用に使用してもリスクは無い
B) 動物の飼料(家畜):枝肉背割り後に収集した脂肪を家畜の飼料とすることについては下記の基準に合致するものとする。
-フランスで2001年7月1日以降に出生し、飼育され、と畜された牛由来の脂肪であること
-と畜場及びカット場で収集した脂肪であること
 反芻動物のその他のカテゴリー由来の脂肪及び消費者に肉を販売している場所で収集した動物の脂肪についてはフランスの現行規制を変更してはならない。商業経路で入る家畜用飼料用で上記の基準を満たさない脂肪は、フランスでは利用できないよう監視すべきである。
地域 欧州
国・地方 フランス
情報源(公的機関) フランス食品衛生安全庁(AFSSA)
情報源(報道) フランス食品衛生安全庁(AFSSA)
URL http://www.afssa.fr/Ftp/Afssa/42384-42385.pdf
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