食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu02090250302 |
タイトル | 米国農務省(USDA)、国際的な動物衛生基準に沿ってカナダとの牛取引に関する最終規則を公表 |
資料日付 | 2007年9月14日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 米国農務省(USDA)動植物検疫局(APHIS)は、国際的な動物衛生基準に沿ってカナダとの牛取引に関する最終規則を公表した。概要は以下のとおり。 1.BSE最小リスク国から輸入が許可される製品リストを拡大することを発表した。現在、米国がBSE最小リスク国としているのはカナダのみである。 2.Bruce Knightマーケティング・規制担当次官のコメント「この措置は、米国をBSEから守るとともに科学に基づいた公正な貿易を推進するわが国の取り組みと一致しており、適正なBSE防御策を講じている国々との貿易を正常化することになる。」 3.この規則は、2007年1月9日に官報に公表された規則案を最終的なものにする。 4.更に、2005年1月に輸入許可されていた30ヶ月齢以下の生体牛を含む特定の反芻動物および反芻動物製品の輸入を拡大するもので、カナダから以下の製品の輸入が許可される。 (1)カナダでフィードバンが効果的に実施された日であるとAPHISが確定した1999年3月1日およびそれ以降に誕生した、繁殖を含むあらゆる用途の生体牛(バイソンなどを含む) (2)特定の条件下で採取された牛の血液および血液製品 (3)牛由来のケーシングおよび小腸の一部 5.2005年1月の最終規則(MRR規則)では、カナダからの全ての月齢牛由来の牛肉および牛肉製品の輸入が許可されていたが、30ヶ月齢およびそれ以上の月齢の牛肉および牛肉製品の輸入条項の適用性を延期してきた。今回の最終規則により、これら製品の輸入禁止が解除される。 6.APHISは、カナダおよび米国で実施されているBSE削減策を考慮し、OIEのガイドラインに沿った徹底したリスク評価を実施した。評価には、輸入によるBSE移入、米国での動物への暴露の可能性、その帰結が含まれている。リスク評価では今回の輸入措置によるBSEリスクは無視できるとの結果になった。APHISはカナダでフィードバン以降に誕生した牛の特定を含む新たな情報を検討したが、当初の評価を変更するものではなかった。リスク評価は独立したピアレビューを受けたもので、レビューではAPHISはOIEのガイドラインと基準に従っているとし、評価の科学的厳密性を認めている。 7.更に、APHISは意思決定のプロセスを公開し、一般からの参加を促進し意見募集を実施した。 最終規則が掲載された官報はこちらのURLから入手可能。 http://a257.g.akamaitech.net/7/257/2422/01jan20071800/edocket.access.gpo.gov/2007/pdf/07-4595.pdf |
地域 | 北米 |
国・地方 | 米国 |
情報源(公的機関) | 米国農務省(USDA) |
情報源(報道) | 米国農務省(USDA) |
URL | http://www.usda.gov/wps/portal/!ut/p/_s.7_0_A/7_0_1OB?contentidonly=true&contentid=2007/09/0247.xml |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。