食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu02070440111 |
| タイトル | カナダ食品検査庁(CFIA)、BSE感染防止を目的とした禁止物質含有肥料等に対する諸要件の適用対象から、食料品店の切りくず肉含有堆肥を除外する決定の要旨を公表 |
| 資料日付 | 2007年7月11日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | カナダ食品検査庁(CFIA)は7月11日、BSE感染防止を目的とした飼料規制の強化に伴う禁止物質含有肥料及びサプリメントに対する新しい諸要件の適用対象から、食料品店の切りくず肉含有の堆肥を除外する決定の要旨を公表した。概要は以下のとおり。 1.背景 飼料規制の強化によって、禁止物質(若干の例外を除く、ほとんどのすべての哺乳動物由来たん白質)を含有する肥料又はサプリメント製品は、4種類の予防的警告[訳注:事故時の対処法や廃棄方法等]をラベル表示しなければならない。製造者はリコール態勢を整え、規定の記録を10年間保存しなければならない。 この規制の適用に対し、有機性廃棄物の埋立て処分が禁止された地域の堆肥製造者及び食料店チェーンが懸念を表明していた。 2.決定事項 CFIAの動物衛生リスク評価班による評価の結果、堆肥にされた食料品店の切りくず肉のBSE感染リスクは無視できるレベルであった。従って、2007年7月12日施行の禁止物質含有肥料及びサプリメントに対する諸要件の適用対象から、食料品店の切りくず肉含有堆肥を除外する旨を決定した。 |
| 地域 | 北米 |
| 国・地方 | カナダ |
| 情報源(公的機関) | カナダ食品検査庁(CFIA) |
| 情報源(報道) | カナダ食品検査庁(CFIA) |
| URL | http://www.inspection.gc.ca/english/anima/heasan/disemala/bseesb/enhren/compwasdece.shtml |
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