食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu02050120361 |
| タイトル | 台湾行政院衛生署、動物用医薬品残留基準の改正草案を公布、意見募集を実施(塩酸ラクトパミンの残留基準の設定) |
| 資料日付 | 2007年8月16日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 台湾行政院衛生署は8月14日付けで公告を発し、動物用医薬品残留基準の第3条(食品中の残留基準)の改正草案を公表した。意見募集は8月21日まで。同公告は、下記URLから入手可能。 http://www.doh.gov.tw/ufile/doc/%e9%a0%90%e5%91%8a9608.jpg 今回の改正草案においては、塩酸ラクトパミンの残留基準を設定することが提案されている。同署は、塩酸ラクトパミンは海外の多くの国で使用が認められていることに鑑み、当該物質の動物の体内における代謝、残留及び毒性等の安全性に関する研究データ並びに各国の残留基準、国際基準等を評価した結果、塩酸ラクトパミンは動物及びヒトの体内において迅速に代謝し、合理的な残留基準を遵守していれば健康リスクは著しく低いものと判断し、台湾人の食品摂取状況を考慮した上で科学的に基準を設定した旨を説明している。同署は残留基準策定の背景を説明する文書を数本公表しており、それぞれ下記URLから入手可能。文書においては、米国、カナダ、ニュージーランド、オーストラリア及び日本等の24ヶ国は、肉類(筋肉)中における塩酸ラクトパミンの残留基準を0.05ppm以下に設定している旨も紹介されている。 http://www.doh.gov.tw/ufile/doc/%e9%a0%90%e5%91%8a%e4%bf%ae%e6%ad%a3%e6%a2%9d%e6%96%87%e7%b8%bd%e8%aa%aa%e6%98%8e9608.doc http://www.doh.gov.tw/CHT2006/DM/DM2_p01.aspx?class_no=25&level_no=1&doc_no=50686 提案されている残留基準は、以下のとおり。牛及び豚の以下の各部位について残留基準が設定されている(以下、部位(残留基準)の順に記載)。 筋肉、脂肪(0.01ppm)、肝臓(0.04ppm)、腎臓(0.09ppm)。 現行基準及び改正基準草案との対照表は、下記URLから入手可能。 http://www.doh.gov.tw/ufile/doc/%e9%a0%90%e5%91%8a-%e8%a1%9b%e7%94%9f%e6%a8%99%e6%ba%96%e4%bf%ae%e6%ad%a3%e6%a2%9d%e6%96%87%e5%b0%8d%e7%85%a7%e8%a1%a8960813.doc なお、農薬の使用を管理する台湾行政院農業委員会も8月14日に公告を発し、塩酸ラクトパミン及び塩酸クレンブテロールの食用動物への使用を解禁し、7日間の意見募集を行うことを公表した。同委員会は2006年10月の公告により、上記のベータ作用薬2物質の使用を禁止してきたが、台湾行政院衛生署と同様の理由から安全性に比較的懸念がないことに鑑み、台湾の畜産業の発展を促進し、国際競争力をつけるためにも使用解禁の判断に至ったという。公告等の関連記事は、下記URLから入手可能。 http://www.baphiq.gov.tw/ct.asp?xItem=11346&ctNode=1772&mp=1 http://www.baphiq.gov.tw/ct.asp?xItem=11345&ctNode=1774&mp=1 |
| 地域 | アジア |
| 国・地方 | 台湾 |
| 情報源(公的機関) | 台湾行政院衛生署 |
| 情報源(報道) | 台湾行政院衛生署 |
| URL | http://www.doh.gov.tw/CHT2006/DM/DM2_p01.aspx?class_no=24&now_fod_list_no=4084&level_no=1&doc_no=50698 |
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