食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu02040690111
タイトル カナダ食品検査庁(CFIA)、トランス脂肪酸も含めた食品栄養表示の法令遵守について小規模事業者を対象とした経過措置が2007年12月12日に終わることを通告した文書を公表
資料日付 2007年8月8日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  カナダ食品検査庁(CFIA)は8月8日、トランス脂肪酸も含めた食品栄養表示の法令遵守について小規模事業者を対象とした経過措置が2007年12月12日に終わることを対象者らに通告した8月3日付け文書を公表した。概要は以下のとおり。
1.カナダ保健省(Health Canada)が栄養表示、栄養成分含有表示及び食品に関連した健康強調表示について食品医薬品規則の改正を2003年1月1日に公表した。
2.当該規則の遵守は2005年12月12日から大部分の事業者にとって義務となったが、カナダ国内の食品販売の年間総収益が100万ドル未満の製造業者、輸入業者、小売業者等には2年間の経過措置が講じられた。
3.2007年12月13日からカナダ国内で販売の全包装食品に当該改正規則が適用される。[訳注:当該規則の遵守ガイド(2003 Guide to Food Labelling and Advertising)でトランス脂肪酸の成分表示についても規定している。]
地域 北米
国・地方 カナダ
情報源(公的機関) カナダ食品検査庁(CFIA)
情報源(報道) カナダ食品検査庁(CFIA)
URL http://www.inspection.gc.ca/english/fssa/labeti/inform/comcon2007e.shtml
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