食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu02020010361 |
タイトル | 台湾行政院衛生署、「市販の包装食品の栄養表示規範」を改正、2008年1月1日より施行(飽和脂肪酸及びトランス脂肪酸の表示義務付け) |
資料日付 | 2007年7月24日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 台湾行政院衛生署は7月19日付けで公告を発し、「市販の包装食品の栄養表示規範」を改正し、2008年1月1日より施行することを公表した。製造業者には、施行日以降に製造された製品につき、改正規範を遵守することが義務付けられる。 今回の主な改正点は、飽和脂肪酸及びトランス脂肪酸の表示が義務付けられることにある。台湾国民の健康意識の高まり、並びにデンマーク、カナダに続き米国でも2006年1月から包装食品にのトランス脂肪酸の表示が義務付けられたことを受け、同署において度重なる検討を行った結果、従来から実施している栄養表示の脂肪の項目の下に飽和脂肪酸及びトランス脂肪酸の2項目を加えることが決定された。同時に、改正規範においてはトランス脂肪酸を「食用油が部分的に水素添加されることにより生成される非共役型のトランス脂肪酸である」と定義するとともに、「含有量ゼロ」と表示してよい条件について以下のとおり規定した。 1.飽和脂肪酸:固形の(若しくは半固形の)食品100gにつき、又は液体状の食品100mLにつき、飽和脂肪酸の含有量が0.1gを超えない場合 2.トランス脂肪酸:固形の(若しくは半固形の)食品100gにつき、又は液体状の食品100mLにつき、トランス脂肪酸の含有量が0.3gを超えない場合 「市販の包装食品の栄養表示規範」7月19日付け改正版は、下記URLから全文入手可能。 http://61.67.72.124/EG_FileManager/eguploadpub/eg013138/ch08/type1/gov70/num22/Eg.htm また、今回の改正への対応を目指し、同署は財団法人中華穀類食品技術研究所にトランス脂肪酸を含まないベーカリー食品(パン、クッキー、ケーキ等)用の油脂の開発を委託したほか、国内のベーカリー業者に対して説明会を開き、油脂加工における水素添加工程において改善を図り、加工工程におけるトランス脂肪酸の生成量を最低レベルまで低減することを奨励した。さらに、食品業界を実務面において支援することにより、業界に与える打撃を減らすことも目指している。その一方で、同署は消費者に対し、トランス脂肪酸及び飽和脂肪酸のみならず、油脂全体の過剰摂取が心血管疾患、肥満及びがん等の生活習慣病への罹患率を高めることから、各脂肪酸の摂取量に気を配るだけでなく、食品の選択及び調理方法に注意することによりバランスの良い食習慣を確立することが急務であることを訴えている。 |
地域 | アジア |
国・地方 | 台湾 |
情報源(公的機関) | 台湾行政院衛生署 |
情報源(報道) | 台湾行政院衛生署 |
URL | http://www.doh.gov.tw/CHT2006/DM/DM2_p01.aspx?class_no=25&now_fod_list_no=8720&level_no=2&doc_no=50435 |
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本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
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掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
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