食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu02010470105 |
タイトル | 米国食品医薬品庁(FDA)、セレンを含む酵母を家畜用飼料および飲料水に食品添加物として許可する最終規則を公表 |
資料日付 | 2007年7月19日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 米国食品医薬品庁(FDA)は、セレンを含む酵母を家畜用飼料および飲料水に食品添加物として許可する最終規則を公表した。セレンを含む酵母は家畜用飼料添加物として2000年6月に鶏、2002年7月に七面鳥および豚、2003年9月に肉牛および乳牛に完全飼料としてセレン0.3ppmを上限として許可されてきた。肉牛に対し(1)飼料用添加物としてセレン3mg/頭/日を上限として限定給餌、(2)ミネラル塩混合物として3mg/頭/日を上限として自由選択給餌で今回使用許可された。 |
地域 | 北米 |
国・地方 | 米国 |
情報源(公的機関) | 米国/食品医薬品庁(FDA) |
情報源(報道) | 米国食品医薬品庁(FDA) |
URL | http://www.fda.gov/OHRMS/DOCKETS/98fr/E7-13954.pdf |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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