食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu02010280111 |
タイトル | カナダ食品検査庁(CFIA)、米国産及び米国カリフォルニア州産の葉野菜に対する新しい輸入要件を公表 |
資料日付 | 2007年7月13日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | カナダ食品検査庁(CFIA)は7月13日、昨年米国で集団発生した腸管出血性大腸菌O157:H7中毒に対する措置として、米国産及び米国カリフォルニア州産の葉野菜に対する新しい輸入要件について公表した。概要は以下のとおり。 1.緒言 2006年9月のO157中毒の集団発生を含め、カリフォルニア産の葉野菜は過去10年間に起きた数例の集団食中毒に関与している。 カリフォルニア州食料農業省(CDFA)は、米国食品医薬品庁(FDA)、米国農務省(USDA)、カリフォルニア州の関係省庁及び生産者団体の西部生産者協会(Western Growers Association)との協議を経て、カリフォルニア産葉野菜製品取扱い業者販売協定(California Leafy Green Products Handler Marketing Agreement=Handler Marketing Agreement)を策定した。当該協定に調印したカリフォルニア州産葉野菜の取扱い業者は、葉野菜の生産及び収穫のための特定食品安全ガイドライン(Commodity Specific Food Safety Guidelines for the Production and Harvest of Lettuce and Leafy Greens=Leafy Green GAPs)に適用した生産者から葉野菜の供給を受けなければならない。 FDA等の協力で西部生産者協会が作成したLeafy Green GAPsは研究者らによってピアレビューされており、葉野菜のリスク要因に取り組む最良の方法が組み込まれている。Leafy Green GAPsは危害要因を適切に特定し、対処しているとCFIAは断定した。 2.定義 (1)葉野菜の取扱い業者(Handler)とは (2)葉野菜製品又は葉野菜とは 3.輸入要件 (1)販売確認書(the Confirmation of Sale’s document)の所定欄(Box 22)で、当該製品がカリフォルニア州又はカリフォルニア以外の州で生産された旨を荷主(shipper)が申告する。 (2)カリフォルニア州産の製品は当該販売協定に調印した取扱い業者によって取り扱われ、当該業者の名前を所定欄(Box 22)に記載する。 4.輸入要件の適用範囲 5.履行開始の日程 米国の荷主は2007年5月21日から、カナダの国境では同年6月1日から当該要件を履行する。 6.輸入要件の履行確認 7.適用法令 8.発布日 9.配布先 |
地域 | 北米 |
国・地方 | カナダ |
情報源(公的機関) | カナダ食品検査庁(CFIA) |
情報源(報道) | カナダ食品検査庁(CFIA) |
URL | http://www.inspection.gc.ca/english/plaveg/fresh/safsal/califore.shtml |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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