食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu01990630361 |
タイトル | 台湾行政院衛生署、飲料中のカフェイン含有量の上限基準を改正、表示を義務付け(2008年1月1日実施) |
資料日付 | 2007年7月6日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 台湾行政院衛生署は7月6日にリリースを発し、飲料の安全性を保証するために、飲料中のカフェイン含有量の上限基準を改正するとともに、表示を義務付ける旨を公表した。本件に関して公布された法的文書、概要及びURLは、以下のとおり(いずれも7月5日付け)。いずれも2008年1月1日から実施される。 なお、これら決定に関しては、2005年9月に草案が公布され、意見募集が実施されていた。また、2006年8月からは任意表示が実施されていた。 1.「飲料類衛生基準」の改正(上限基準の改正) 最近の栄養ドリンクの人気及び栄養ドリンク中のカフェイン含有状況に鑑み、諸外国のカフェイン飲料の安全性評価及び関連規定を参考とした上で、茶、コーヒー及びココア以外の飲料中の上限を従来の200ppmから320ppmに緩和した。 関連の安全性評価によると、バランスの取れた食生活を送るヒトが適量のカフェイン飲料、即ち上記の上限基準を遵守した栄養ドリンク250mLを3本摂取しても健康被害に至っていない。 http://gazette.nat.gov.tw/EG_FileManager/eguploadpub/eg013129/ch08/type1/gov70/num17/Eg.htm 2.食品添加物カフェインの使用範囲及び上限基準の改正 「食品添加物使用範囲及び上限基準」調味料の項に分類されるカフェインについて、現行の「コーラ飲料への使用に限り、含有量は0.2g/kg以下とする」から「飲料一般への使用」を解禁し、「含有量は320mg/kg(320ppm)以下とする」に変更する。 http://gazette.nat.gov.tw/EG_FileManager/eguploadpub/eg013129/ch08/type1/gov70/num18/Eg.htm 3.カフェイン成分を含む各種容器包装飲料への警告表示を義務付ける公告 消費者が飲料中のカフェイン含有量を認識し、過剰摂取を避ける参考とするために、カフェインを含有し、かつ、完全に包装された液体飲料及びインスタントコーヒー等の粉末製品についてカフェイン含有量表示を義務付ける。表示方法の概要は、以下のとおり。なお、消費者がカフェインは栄養成分であると誤解するのを避けるために、カフェイン含有量を栄養表示に記載することを禁ずる。 (1)完全に包装された液体飲料:飲料100mL中のカフェイン含有量が20mg以上のものは飲料100mL中の含有量を表示する。飲料100mL中のカフェイン含有量が20mg未満のものは「カフェイン含有量20mg/100mL以下」と表示する。また、飲料100mL中のカフェイン含有量が2mg以下のものは「カフェイン含有量20mg/100mL以下」と表示する代わりに「低カフェイン」と表示して良い。 (2)インスタントコーヒー等の粉末製品:1サービング中のカフェイン総量(mg)を表示する。 http://gazette.nat.gov.tw/EG_FileManager/eguploadpub/eg013129/ch08/type1/gov70/num19/Eg.htm |
地域 | アジア |
国・地方 | 台湾 |
情報源(公的機関) | 台湾行政院衛生署 |
情報源(報道) | 台湾行政院衛生署 |
URL | http://www.doh.gov.tw/CHT2006/DM/DM2_p01.aspx?class_no=25&level_no=1&doc_no=50273 |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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