食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu01990350188 |
タイトル | フランス食品衛生安全庁(AFSSA)、南極オキアミの脂質エキスに係るフィンランド当局の初期評価報告書に関する評価意見書 |
資料日付 | 2007年5月7日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | フランス食品衛生安全庁(AFSSA)は、新食品又は新食品成分に係るEC規則258/97の枠組みでフィンランド貿易産業省新食品委員会(NFB)が作成した南極オキアミ(Euphausia superba)に由来する脂質エキス(クリルオイル)の市場流通許可申請に係る初期評価報告書について競争・消費・不正抑止総局(DGCCRF)から評価依頼を受け、今般2007年5月7日付意見書(3ページ)を公表した。 AFSSAは以前に当該脂質エキスと卵の黄身のリン脂質の実質的同等性に関して意見書を出しており、そのなかで構成成分に係るデータが不十分であることなどから両者が同等であると結論付けることはできないとしていた。 当該脂質エキスは新食品成分であり、多価不飽和脂肪酸、一価不飽和脂肪酸、飽和脂肪酸等を含有する。申請者は当該成分を乳製品、フルーツジュース、棒状のたん白質強化食品、食事の代替品、サプリメント及び医療用食品への使用を想定している。 なお、申請者はサプリメントについては最大摂取量を1g/日(EPAとDHAが140mg相当)、医療用食品以外の食品については1食品当たり500mgの添加量を提案している。 また同じく申請者は、製品の注意表示に関する次の提案も行っている。サプリメントについては(1)オメガ-3脂肪酸の摂取源となるほかのサプリメントと併用しないよう注意する旨、当該成分を1食当たり500mg含む製品については、(2)摂取レベルを超過しないよう注意する旨、(3)魚・甲殻類にアレルギーがある者は注意する旨。 NFBは、当該成分の添加が検討されている製品の種類及び最大摂取量の累積可能性を考慮すると、当該成分の市場流通許可を決定するにあたり、当該成分が添加され得る製品の種類を、場合によっては制限するよう勧告している。 クリルは70年代からわずかな量ではあるがフランス、日本、ロシア及びウクライナで摂取されてきた。当該成分を含有するサプリメントは北米及びアジアで数年前から商品化されており、その摂取に起因する有害作用は確認されていない。 当該成分は、オメガ-3脂肪酸の摂取源として使用される。申請者の提案する摂取量(EPAとDHAを1日140mg)はEurodiet Core Reportの勧告(200mg)を下回る。 NFBは、当該成分のアレルゲン性に関する研究が不足している点及び毒性試験が不十分である点を指摘している。 全体としてAFSSAはNFBの結論に賛同するとともに、複数の食品を通して当該成分の摂取量が累積するおそれがあることからその過剰摂取の可能性について評価を行なう必要性をに注意を喚起する。添加し得る食品を限定したり添加の上限値を定めるなどの策を検討すべきである。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | フランス |
情報源(公的機関) | フランス食品衛生安全庁(AFSSA) |
情報源(報道) | フランス食品衛生安全庁(AFSSA) |
URL | http://www.afssa.fr/Ftp/Afssa/41314-41315.pdf |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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