食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu01990180188 |
タイトル | フランス食品衛生安全庁(AFSSA) 、化学物質を用いた家畜と体の汚染除去の代替案に関する意見書を公表 |
資料日付 | 2007年6月19日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | フランス食品衛生安全庁(AFSSA)は、化学物質を用いた食用家畜と体の汚染除去の代替案についてフランス農業・水産省食品総局(DGAl)から見解を求められ、今般2007年6月19日付で意見書(文献付き、全10ページ)を公表した。 2006年に欧州委員会は、家きんと体の汚染除去に4種の化学物質(二酸化塩素、酸性化亜塩素酸ナトリウム、リン酸三ナトリウム及びペルオキソ酸)の使用を許可するEC規則案を2度にわたり作業グループに提出した。AFSSAは、この規則案が提起する衛生安全に係る問題について2007年3月20日付で意見書を出し、いくつかの条件下で、特に飼育場において特別な措置が適用されていない病原性微生物については、食鳥処理場における病原体の管理措置として化学物質を用いたと体の汚染除去を検討することができると結論付けた。 DGAlは、この案件に加え、化学物質を用いた食用家畜と体の汚染除去の代替案についてAFSSAに諮問した。具体的には次3点を依頼された。 1.欧州レベルで、又は国際的に実施されている、又は試験的に行なわれている化学物質を用いた家畜と体の汚染除去に代わる主な汚染除去方法を調査する。 2.と畜場(又は食鳥処理場)における病原体の管理措置改善に向け、こうした代替案を体系的に採用することの妥当性を評価する。 3.蒸気の使用及び毛焼きの実践について、それが病原体の低減に有効でありかつ円滑に行なわれるかどうかという観点から評価する。 またAFSSAは、こうした代替案の使用に起因する新生の化学物質による汚染リスクについても検討した。 本意見書で記載した汚染除去法は、衛生管理措置の選択肢のなかの補足手段であり、飼育場及びと畜場(又は食鳥処理場)で実施される工程に取って代わるものとはならない。こうした代替案は、畜産で問題となる主な病原性微生物への有効性が承認されてから実際の使用が検討され得る。一方で、これらの処理法がと体の保存に及ぼす影響についてはさらなる検討が必要である。 新たに生成し得る化学物質については、抗菌作用をもつ化学物質を全く排除した条件下では、本意見書で記載した処理によりと体汚染の重大なリスクは生じない。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | フランス |
情報源(公的機関) | フランス食品衛生安全庁(AFSSA) |
情報源(報道) | フランス食品衛生安全庁(AFSSA) |
URL | http://www.afssa.fr/Ftp/Afssa/41623-41624.pdf |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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