食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu01990040361
タイトル 台湾行政院衛生署、「食品添加物の使用範囲及び上限基準」を改正(アセスルファムカリウム、タウマチン及びクエン酸亜鉛三水和物に関する規定を追加)
資料日付 2007年7月4日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  台湾行政院衛生署は7月4日に衛生署令を発し、「食品添加物の使用範囲及び上限基準」のアセスルファムカリウム及びタウマチンの項を改正し、クエン酸亜鉛三水和物の使用範囲(対象食品)及び使用上の制限を新規に規定する旨を公布した。いずれの物質についても、2007年4月から5月にかけて草案が公布され、意見募集が実施されていた。
 衛生署令は、下記URLから入手可能。
http://www.doh.gov.tw/ufile/doc/%e4%bb%a40960404801.tif
 改正後の各物質の規定の概要は以下のとおり。また、改正条文はそれぞれ下記URLから入手可能。
1.アセスルファムカリウム
(1)使用する食品の範囲及び上限基準:各種食品について必要に応じて適量を使用する。
(2)使用制限:特殊栄養食品に使用する際は、事前に中央主管当局の認可を取得すること。生鮮肉(家きん肉及び家畜肉)には使用してはならない。
http://www.doh.gov.tw/ufile/doc/%e9%86%8b%e7%a3%ba%e5%85%a7%e9%85%af%e9%89%80%e4%bd%bf%e7%94%a8%e7%af%84%e5%9c%8d%e5%8f%8a%e9%99%90%e9%87%8f.doc
2.タウマチン
(1)使用する食品の範囲及び上限基準:各種食品について必要に応じて適量を使用する。
(2)使用制限:使用は、食品の製造及び加工に必要な際に限る。
http://www.doh.gov.tw/ufile/doc/%e7%b4%a2%e9%a6%ac%e7%94%9c%e4%bd%bf%e7%94%a8%e7%af%84%e5%9c%8d%e5%8f%8a%e9%99%90%e9%87%8f.doc
3.クエン酸亜鉛三水和物
(1)使用する食品の範囲及び上限基準:カプセル又は錠剤で、かつ、一日の摂取上限量を表示している食品。一日の摂取上限量に占める亜鉛の総含有量は、22.5mgを超えてはならない。
(2)使用制限:使用は、食品中に不足する栄養素を補充する場合に限る。
http://www.doh.gov.tw/ufile/doc/%e6%aa%b8%e6%aa%ac%e9%85%b8%e9%8b%85%e4%b8%89%e6%b0%b4%e5%8c%96%e5%90%88%e7%89%a9%e4%bd%bf%e7%94%a8%e7%af%84%e5%9c%8d%e5%8f%8a%e9%99%90%e9%87%8f%e6%9a%a8%e8%a6%8f%e6%a0%bc%e6%a8%99%e6%ba%96.doc
 現行の「食品添加物の使用範囲及び上限基準」(英語版)は、下記URLから入手可能。
http://food.doh.gov.tw/chinese/ruler/ingrdient_standard_e.htm
地域 アジア
国・地方 台湾
情報源(公的機関) 台湾行政院衛生署
情報源(報道) 台湾行政院衛生署
URL http://www.doh.gov.tw/CHT2006/DM/DM2_p01.aspx?class_no=24&now_fod_list_no=4084&level_no=1&doc_no=50244
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