食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu01990030361 |
タイトル | 台湾行政院衛生署、「食品用洗浄剤衛生基準」草案を公布、意見募集を実施 |
資料日付 | 2007年7月3日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 台湾行政院衛生署は7月3日に公告を発し、「食品用洗浄剤衛生基準」の草案を公布した。意見募集は8月31日まで。 基準草案は全5条からなり、法的根拠、基準の適用対象、有害物質の上限基準及び香料・着色料の使用基準等を規定している。 なお、この基準の草案は2006年8月にも公布され、意見募集が行われていた。前回の草案からの変更点は、有害物質の上限基準にノニルフェノール類界面活性剤の項が加わったことである。ノニルフェノールは内分泌かく乱物質のひとつであり、環境及び生態系への影響が懸念され、引いてはヒトの健康への影響も懸念されることから付け加えられた。 草案の概要は、以下のとおり。 1.適用対象 食品、食品用の器具及び容器包装に使用する洗浄剤。固形せっけん、自動食器洗い機用の洗浄剤、酸、アルカリ及び漂白剤等は、適用対象に含まれない。 2.有害物質の上限基準 (1)ヒ素:0.05ppm以下(製品に表示される使用濃度まで希釈された洗浄剤液中のAs2O3として) (2)重金属:1ppm以下(製品に表示される使用濃度まで希釈された洗浄剤液中のPbとして) (3)メチルアルコール:1mg/ml以下 (4)ノニルフェノール類界面活性剤(ノニルフェノール及びノニルフェノールエトキシレート):0.1%(重量比)以下 (5)蛍光増白剤:検出してはならない 3.香料・着色料の使用基準 食品添加物の上限基準の規定に準ずる。 7月3日付け公告は、下記URLから入手可能。 http://www.doh.gov.tw/ufile/doc/%e9%a3%9f%e5%93%81%e7%94%a8%e6%b4%97%e6%bd%94%e5%8a%91%e8%a1%9b%e7%94%9f%e6%a8%99%e6%ba%96%e9%a0%90%e5%91%8a%e8%8d%89%e6%a1%88%e5%85%ac%e5%91%8a.TIF 「食品用洗浄剤衛生基準」草案は、下記URLから入手可能。 http://www.doh.gov.tw/ufile/doc/%e8%8d%89%e6%a1%88%e9%80%90%e6%a2%9d%e8%aa%aa%e6%98%8e%e6%8e%83%e7%9e%84%e6%aa%94704.TIF なお、この基準はその後9月20日に公布された行政院衛生署令により草案どおり施行された。9月20日付け行政院衛生署令は、下記URLから入手可能。 http://gazette.nat.gov.tw/EG_FileManager/eguploadpub/eg013181/ch08/type1/gov70/num32/Eg.htm |
地域 | アジア |
国・地方 | 台湾 |
情報源(公的機関) | 台湾行政院衛生署 |
情報源(報道) | 台湾行政院衛生署 |
URL | http://www.doh.gov.tw/CHT2006/DM/DM2_p01.aspx?class_no=25&now_fod_list_no=8720&level_no=2&doc_no=50247 |
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掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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