食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu01980620110 |
| タイトル | カナダ保健省(Health Canada)、トランス脂肪対策委員会(the Trans Fat Task Force)の最終報告書を公表 |
| 資料日付 | 2006年6月28日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | カナダ保健省(Health Canada)は2006年6月28日、トランス脂肪対策委員会(the Trans Fat Task Force)の最終報告書(40ページ)を公表した。概要は以下のとおり。 1.トランス脂肪とは何か (1)加工トランス脂肪は、植物油を硬化させる過程で部分水素添加する際に生成される。 (2)硬化油を使用した食品には、全脂肪分の45%をトランス脂肪が占めるものもある。 (3)トランス脂肪は自然界に生成されるものでもあり、乳製品や牛肉等の反すう動物由来食品に含まれるトランス脂肪は一般的に脂肪成分の2~5%である。 2.健康への影響と国際社会の対応 (1)トランス脂肪と虚血性心疾患を関連させる証拠が増え、飽和脂肪酸より有害である可能性が示されている。 (2) WHOが2003年、トランス脂肪の摂取量について総エネルギー摂取量の1%未満と報告。 (3)世界で初めてデンマークが肉製品及び乳製品を除く食品中の加工トランス脂肪を全脂肪分の2%以内に法規制した。カナダは2005年、包装食品のトランス脂肪の含有量表示を世界で初めて義務化した。米国は2006年、トランス脂肪を0.5g以上含む食品を対象に含有量表示を義務化した。 3.カナダの状況 (1)カナダにおけるトランス脂肪の摂取は1990年頃から増加したが、食品の成分表示義務や消費者意識の高まりで、食品業界が加工食品にトランス脂肪の使用を中止又は減らすようになった。 (2)焼き菓子製品等には依然として多量のトランス脂肪が含まれており、成分表示や消費者意識だけでは高トランス脂肪の加工食品を変えることはできない。 4.対策委員会の方針 (1)多様な情報源からの情報収集、(2)食品業界との対話 5.法規制の方針を選択した理由 (1)全食品を対象にする必要性、(2)法規制したデンマークの経験、(3)栄養分の表示やその関連施策から学んだこと、(4)トランス脂肪の代替物の重要性を生産者側に伝える必要性、(5)成分表示の読めない人や虚血性心疾患に罹る危険性の高い人にも法規制の利益がある。 6.規制方針を決める際に考慮したこと。 (1)トランス脂肪の健康影響に関する証拠とカロリー以外に栄養価値がない事実。 (2) WHO等の報告。 (3)一般的な食品に含まれる不可避な天然及び加工トランス脂肪の存在。 (4)デンマークにおけるトランス脂肪の規制値を少し高く設定しても、現在と同等の効果が得られるという同国専門家の意見。 (5)健康的な代替物の使用を促進する濃度までトランス脂肪の規制を求める要望。 7.主な勧告内容 (1)すべての市販用及び飲食店の食材用植物油並びにソフトマーガリンに含まれるトランス脂肪を脂肪成分全体の2%以内に法規制する。 (2)その他の市販用全食品及び飲食店の食材に含まれるトランス脂肪を脂肪成分全体の5%以内に法規制する。反すう動物の肉製品及び乳製品由来の脂肪を含む食品はこの制限の対象外。 (3)2008年6月までに法規制を最終的に承認する。 (4)トランス脂肪を法規制する準備期間を概ね2年とするが、焼き菓子など特定の用途や中小企業を対象に準備期間を適宜延長する。 8.期待される主な効果 (1)カナダ人の心臓を有意に健康にし、生命を守る。(2)全年齢層のカナダ人のトランス脂肪の1日平均摂取量を総エネルギー摂取量の1%未満に低減し、WHOの報告に従う。(3)トランス脂肪の健康によい代替物の開発を促進する。 |
| 地域 | 北米 |
| 国・地方 | カナダ |
| 情報源(公的機関) | カナダ保健省(Health Canada) |
| 情報源(報道) | カナダ保健省 |
| URL | http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/alt_formats/hpfb-dgpsa/pdf/nutrition/tf-gt_rep-rap_e.pdf |
利用上の注意事項
本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。1 情報の収集・要約・翻訳について
(1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。(2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
(3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
(4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
(5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。
2 掲載情報と食品安全委員会の立場について
(1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。(2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
(3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
(4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。
3 利用者の責務
(1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。(2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
(3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。
