食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu01980160105 |
| タイトル | 米国食品医薬品庁(FDA)、ウナギなど5種類の中国産養殖魚の輸入保留を公表 |
| 資料日付 | 2007年6月28日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 米国食品医薬品庁(FDA)は禁止されている薬剤が検出されたとしてウナギなど5種類の中国産養殖魚の輸入を保留する(detain)旨を公表した。概要は以下のとおり。 1.米国で使用が禁止されている薬剤が残留していないことが確認されるまで中国からのナマズ(catfish)、メコンオオナマズ(basa)、エビ、デイス(dace、鯉の近縁種)、ウナギの5種類の養殖魚の輸入を保留すると公表した。 2.FDAの食品予防担当次官Dr. David Achesonは、「中国産養殖魚に依然として米国では禁止されている物質が含まれているためこの措置となった。安全基準を満たしていることが確認されれば製品の輸入を許可する。」とコメント。 3.2006年10月から2007年5月の間に実施された抜き取り検査で、中国産養殖魚から米国で禁止されている抗菌剤が繰り返し検出されていた。汚染薬剤はニトロフラン、マラカイトグリーン、ゲンチアナバイオレット、フルオロキノロンで、ニトロフラン、マラカイトグリーン、ゲンチアナバイオレットは動物による長期毒性試験で発がん性が示唆されている。食品に残留するフルオロキノロンは薬剤耐性菌を増やす可能性がある。いずれも米国では養殖魚への使用が禁止されており、ニトロフランとマラカイトグリーンは中国政府も禁止している。中国ではフルオロキノロンの使用は認められている。 4.残留薬剤のレベルは低く、殆どが検出限界レベルであった。既に流通している養殖魚のリコールは求めないし、消費者に購入した製品の廃棄や返却は勧めない。FDAは長期暴露と耐性菌の発生を憂慮する。 5.輸出業者はこれら薬剤が含まれないよう確保する措置を実施していることを証明する具体的な情報を提供することによりこの保留措置を免除される。また、個別の貨物について禁止薬剤が含まれていないことを確認する書面の提出により輸入販売が許可される。 米国食品安全・応用栄養センター(CFSAN)はこれに関連し「魚に含まれるゲンチアナバイオレットおよびブリリアントグリーンの定量・確認分析方法」をLaboratory Information Bulletin(LIB No. 4395、Volume 23 , May 2007)として公表。以下のURLから入手可能。 http://www.cfsan.fda.gov/~frf/lib4395.html |
| 地域 | 北米 |
| 国・地方 | 米国 |
| 情報源(公的機関) | 米国/食品医薬品庁(FDA) |
| 情報源(報道) | 米国食品医薬品庁(FDA) |
| URL | http://www.fda.gov/bbs/topics/NEWS/2007/NEW01660.html |
利用上の注意事項
本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。1 情報の収集・要約・翻訳について
(1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。(2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
(3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
(4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
(5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。
2 掲載情報と食品安全委員会の立場について
(1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。(2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
(3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
(4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。
3 利用者の責務
(1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。(2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
(3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。
