食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu01970430188 |
タイトル | フランス食品衛生安全庁(AFSSA)、飼料原料として全家畜に使用されるグリセリンの無害性に関する意見書 |
資料日付 | 2007年5月2日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | フランス食品衛生安全庁(AFSSA)は、飼料原料として全家畜に使用されるグリセリンの無害性について経済・財政・産業省競争・消費・不正抑止総局から意見を求められ、今般2007年5月2日付意見書(文献付き、4ページ)を公表した。 現在グリセリンは、家畜の種類を問わず飼料全般への加工助剤として使用が許可されている。1993年10月に省庁間・職業間飼料委員会は、豚への栄養添加物としてのグリセリンの使用に好意的見解を示した。 食用植物油からのバイオディーゼル燃料製造副産物としてグリセリンが発生する。先般来のバイオディーゼル燃料の開発により、グリセリンの販路が開拓されている。今回評価の対象となるグリセリンは、純度80%以上、最大含有率がメタノール0.5%、塩類(大半は塩化ナトリウム)5%、非グリセリン有機物質(MONG)1.2%であり、海洋性の動物種以外の全家畜への飼料原料として使用されるものである。 グリセリンの最大添加量や、給餌対象となる家畜及びグリセリン製品の汚染物質を特定するため、飼料に用いるグリセリンの摂取量に関する参考文献を検証した。 また、(1)グリセリンとMONGの反すう動物・単胃動物への栄養上の作用及び添加量、(2)グリセリンとメタノールの家畜・ヒト・環境への無害性を検討した。メタノールについては、給餌対象となる多様な動物種に対するリスク判定を行なった。 結論として、最大添加量が飼料の10%を超過しなければ、当該グリセリンを飼料原料として使用することによるリスクはないと考える。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | フランス |
情報源(公的機関) | フランス食品衛生安全庁(AFSSA) |
情報源(報道) | フランス食品衛生安全庁(AFSSA) |
URL | http://www.afssa.fr/Ftp/Afssa/41036-41037.pdf |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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