食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu01970350314 |
| タイトル | ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR)、植物ステロール含有食品に関する消費者行動の調査報告書「消費者の植物ステロール含有食品の利用及び認識」を公表 |
| 資料日付 | 2007年6月25日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR)は、BfRの定期刊行物「BfR科学」において「消費者の植物ステロール含有食品の利用及び認識」(63ページ)を公表した。これは、BfRが連邦州の消費者センター及びその関連団体と共同で実施した、植物ステロール含有食品に関する消費者行動の調査報告書である。2006年末に、植物ステロール添加食品を購入した1002人及び食品商店33店に対し、包装表示に関する認識や当該食品の利用状況などについてアンケート調査が行われた。調査結果及び提言の概要は以下のとおり。 1.主要結果 植物ステロール含有食品を摂取している人の約半数は、コレステロール値が高いことが証明されておらず、理由なく定期的に血中値に影響を与える食品を摂取している。コレステロール値が高く医師の治療を受けている人で、当該食品を購入している人の多くは、包装表示に助言があるにもかかわらず医師に相談せず摂取しており、健康リスクがある。7人に1人のみが、コレステロール低減製品の購入にあたり、自分の医師あるいは薬剤師の助言に従っていたが、他方、4人に1人の購入動機は製造者の広告であった。 2.消費者センターの提言 (1)植物ステロール添加食品の表示において、ターゲットグループは「コレステロール値が高いことが証明された人」であることが明示されねばならない。そのために、「フィトステロール、フィトステロールエステル、フィトスタノール及びフィトスタノールエステルを添加した食品の表示に関するEC規則」No.608/2004(2004年3月31日付) の修正が必要である。 (2)コレステロール値が高くない場合に予防的に当該製品を摂取すべきでないことを、包装表示に明示しなければならない。 (3)植物ステロール添加製品は商店で、(グルテンフリー製品や糖尿病患者用製品と同様に)従来製品とは別に提供されるべきである。 本調査報告書の要約(8ページ)は以下のURLより入手可能。 http://www.bfr.bund.de/cm/238/lebensmittel_mit_pflanzensterinzusatz_in_der_wahrnehmung_der_verbraucher_kurzfassung.pdf 本件に関するBfR及び消費者センターの共同プレスリリース(2ページ)は以下のURLより入手可能。 http://www.bfr.bund.de/cm/208/cholesterinsenkende_lebensmittel_teuer_meist_ueberfluessig_und_trotzdem_gekauft.pdf 本調査報告書の英語版(2007年12月5日公表)は以下のURLより入手可能。 http://www.bfr.bund.de/cm/238/plant_sterol_enriched_foods_as_perceived_by_consumers.pdf |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | ドイツ |
| 情報源(公的機関) | ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR) |
| 情報源(報道) | ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR) |
| URL | http://www.bfr.bund.de/cm/238/lebensmittel_mit_pflanzensterinzusatz_in_der_wahrnehmung_der_verbraucher%20.pdf |
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