食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu01940240111 |
タイトル | カナダ食品検査庁(CFIA)、2007年7月12日からの飼料規制強化に伴うSRMの廃棄手続き等について公表 |
資料日付 | 2007年5月25日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | カナダ食品検査庁(CFIA)は5月25日、牛海綿状脳症(BSE)撲滅のため全動物用飼料、ペットフード及び肥料に特定危険部位(SRM)の使用を禁止する新規則が2007年7月12日から施行されることに伴い、特定の廃棄物管理業者がSRMを廃棄する際の遵守事項を公表した。概要は以下のとおり。 1.SRMの範囲は月齢30ヶ月以上の牛の頭蓋骨、脳、三叉神経の神経節(脳に付随した神経)、目、扁桃、せき髄、背根神経節(せき髄に付随した神経)及びすべての月齢牛の回腸遠位部(小腸の一部) 2.当該新規則の施行後、いかなる形態のSRMの受入れを選択した廃棄物管理施設の所有者又は運営者はCFIAに許可証を申請しなければならない。CFIAの検査官が当該施設の処理手順を審査し、全要件が満たされた場合にのみ許可証が交付される。処理手順では、全SRM廃棄物の焼却又は恒久的な隔離を証明しなければならない。 3.新しい廃棄規則に加え、SRMを有する牛と体を含め、あらゆる形態のSRMの運搬には許可証が別途必要になる。廃棄物の回収前に、と畜場はSRMを適正に特定しなければならない。廃棄物管理施設は、許可証を所持していない者から牛のいかなる部位も受領することができなくなる。 4.許可証の有効期間は事業者の必要頻度による。例えば、頻繁にSRMを取り扱う事業者向け許可証は最高1年まで有効にできる。単発的にSRMを廃棄する場合の許可証の有効期間は30日~60日まで。 5. CFIA許可証の申請方法 また、CFIAは5月29日、同様にBSE検査を行う研究施設のSRM取扱い要件について公表した。概要は以下のとおり。 1.カナダの研究施設バイオセイフティ指針(Canada’s Laboratory Biosafety Guidelines)によって公衆衛生庁(Public Health Agency)が分類したレベル2以上の研究施設にSRMを有する牛と体又はSRM組織を送る場合は、CFIAの許可要件から除外する。 2.当該研究施設から他の研究施設にSRMを送る場合、SRMへの着色や許可証は必要ない。 3.当該研究施設でSRMを有する牛と体又はSRM組織の検体を処分する場合は、SRM廃棄物を適正に特定し、CFIAのSRM運搬許可証を添付しなければならない。 4.当該研究施設でSRMを焼却又は処分する場合、許可証は不要。 研究施設のSRM取扱い要件に関する文書は以下のURLから入手可能。 http://www.inspection.gc.ca/english/anima/heasan/disemala/bseesb/enhren/diage.shtml CFIAは6月4日、飼料規制の強化に伴う魚介類副産物の化製処理業者に対する新しい要件等を記載したファクトシートを公表した。概要は以下のとおり。 1.本ファクトシートでは魚介類副産物の化製処理業者の定義を、魚粉又は魚油製品の製造用に魚介類の加工工場又はその他の施設から非食用くず肉、魚介類又は魚介類の副産物を受領して化製処理する者、とする。 2.魚介類副産物の化製処理業者に対する新しい要件 (1)全化製処理施設(魚介類の加工施設を含む)はCFIAの発行する許可証を入手し、その許可証に基づいて操業し、CFIAの日常的検査の対象にならなければならない。 (2)魚介類副産物を輸入する化製処理施設は、カナダ保健省の輸入許可証の入手を求められる。 (3)魚介類副産物(魚粉及び魚油製品を含む)を輸出する化製処理施設は、CFIAの輸出証明書の入手を求められる。 (4)魚介類副産物の化製処理業者は、製造及び販売記録を10年間保存するよう求められる。 3. 当該新規則を準備するため、CFIAのカナダ全域の魚介類副産物の化製処理業者に対する調査を行っている。 4.化製処理許可証の有効期間は通常4月から3月までの1年間とする。 当該ファクトシートは以下のURLから入手可能。 http://www.inspection.gc.ca/english/anima/heasan/disemala/bseesb/enhren/fispoie.shtml |
地域 | 北米 |
国・地方 | カナダ |
情報源(公的機関) | カナダ食品検査庁(CFIA) |
情報源(報道) | カナダ食品検査庁(CFIA) |
URL | http://www.inspection.gc.ca/english/anima/heasan/disemala/bseesb/enhren/art/wasdece.shtml |
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本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
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掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
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