食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu01940030111
タイトル カナダ食品検査庁(CFIA)、メラミン等による汚染問題の範囲を把握するため、植物性濃縮たん白質の全輸入製品に対する監視を開始した旨を公表
資料日付 2007年6月4日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  カナダ食品検査庁(CFIA)は6月4日、メラミン等による汚染問題の範囲を把握するため、植物性濃縮たん白質の全輸入製品に対する監視を同日から開始した旨を公表した。概要は以下のとおり。
1.メラミン等による汚染製品を特定し、カナダへの流入を防止するため、中国から輸入した植物性たん白質製品に対する保留・検査は継続する。
2.植物性濃縮たん白質の全輸入製品に対する当該監視プログラムの結果を、汚染された植物性濃縮たん白質製品のカナダへの流入防止策がさらに必要かどうかCFIAが判断する際の参考にする。
3.植物性たん白質の全輸入製品は、飼料又は食品への使用を許可される前に、メラミン及びシアヌル酸の含有量が計測可能値(10mg/kg)未満である旨を示す根拠の正当な検査結果又は検査証明等の書類を必要とする。
4.上記書類を添付してカナダに到着した貨物は、法令遵守を証明するため無作為サンプリングの対象になることがある。
5.上記書類を添付せずにカナダに到着した貨物は、CFIAのサンプリング及び検査を受けることがある。
6.CFIAが汚染問題の範囲を明確に把握するまで、当該輸入製品に対するサンプリング、検査及び書類審査を継続する。
 当該監視プログラムに関する詳細(4ページ)は以下のURLから入手可能。
http://www.inspection.gc.ca/english/fssa/invenq/inform/20070604e.shtml
地域 北米
国・地方 カナダ
情報源(公的機関) カナダ食品検査庁(CFIA)
情報源(報道) カナダ食品検査庁(CFIA)
URL http://www.inspection.gc.ca/english/corpaffr/newcom/2007/20070604e.shtml
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。