食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu01930590208 |
| タイトル | 豪州・ニュージーランド食品基準機関(FSANZ)、食品基準コード改正案について意見募集を開始 |
| 資料日付 | 2007年5月22日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 豪州・ニュージーランド食品基準機関(FSANZ)は、6項目の食品基準コード改正案について意見募集を開始した。 6項目の概要は以下のとおり。 1.ワインの添加物としてのマンノプロテイン(Mannoproteins) Laffort Services社は、ワインにおいて酒石酸水素カルシウムの結晶化を抑制するための添加物としてイースト細菌壁から摘出されるマンノプロテインの使用許可を申請している。同社は現在の酒石酸水素カルシウム除去法は不都合であるとしている。 2.乳児用調製乳における長鎖多価不飽和脂肪酸の割合変更 豪州・ニュージーランド乳児用調製乳製造業協会(The Infant Formula Manufacturers Association of Australia and New Nealand)は、基準コードにおいて規定されている長鎖多価不飽和脂肪酸(LCUPUFA)添加のオメガ-6とオメガ-3の割合を現行の2:1から1:1に改正するよう申請している。申請者は、最近の科学的な根拠によって現行の基準が国際的な食品基準と矛盾していることが明らかになったと主張している。 3.高甘味度甘味料としてのステビア甘味料の使用 The Plant Sciences Group of Central Queensland University並びにAustralia Stevia MIlls Pty Ltdは、ステビア甘味料を高甘味度甘味料として多種の食品に使用出来るよう現行コードの改定を申請している。FSANZとしては、申請された最大値への暴露について評価した結果、公衆衛生上問題はないとの結論に達した。 4.遺伝子組換え(GM)とうもろこし3272系統由来食品 Syngenta Australia社は、GMとうもろこし3272系統由来の食品について認可を申請している。FSANZは、当該とうもろこし種のアレルギー性、毒性及び他の特質について調査した結果、通常種と同じように安全であるとの結論に達した。 5.サイクラミン酸許容量の見直し 高甘味料の摂取に関しFSANZが2004年に外部に委託して実施した調査では、サイクラミン酸添加食品を摂取している一部消費者の推定暴露量が一日摂取許容量(ADI)を超えていることが判明した。暴露量増加の主たる要因はソフトドリンクなどの清涼飲料水が占めている。そこで、FSANZは、清涼飲料水におけるサイクラミン酸最大許容レベルの低減を提案している。 6.農薬残留基準値(MRL) 豪州農薬・動物医薬品庁(Australian Pesticides and Veterinary Medicines Authority)はFSANZに対し、食品基準コードにおける抗生物質のアポパルシン(avoparcin)及びオキソリニック酸(oxolinic acid)の使用許可を削除するよう要請している。同庁は、豪州では当該2薬品を含む動物用医薬品の登録もしくは使用はなく、削除によって公衆衛生上問題は生じないとしている。 意見提出期限は2007年7月4日。 改定案の全文については下記のURLから入手可能。 http://www.foodstandards.gov.au/standardsdevelopment/documentsforpublicco868.cfm |
| 地域 | 大洋州 |
| 国・地方 | 豪州 |
| 情報源(公的機関) | 豪州・NZ食品安全庁(FSANZ) |
| 情報源(報道) | FSANZ |
| URL | http://www.foodstandards.gov.au/newsroom/mediareleases/mediareleases2007/23may2007fsanzmullsc3567.cfm |
利用上の注意事項
本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。1 情報の収集・要約・翻訳について
(1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。(2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
(3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
(4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
(5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。
2 掲載情報と食品安全委員会の立場について
(1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。(2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
(3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
(4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。
3 利用者の責務
(1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。(2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
(3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。
