食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu01910220362
タイトル 台湾行政院衛生署、「農薬残留基準値(Pesticide Residue Limits in Foods)」を改正
資料日付 2007年5月14日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  台湾行政院衛生署は5月11日付けで「農薬残留基準値」(中国語:残留農薬安全容許量、英語:Pesticide Residue Limits in Foods)を改正した。
 今回の改正点は、以下のとおり。
1.基準値の新規設定(以下、農薬名(対象作物:新規残留基準値(ppm)の順に記載))
 アセタミプリド(バンレイシ(シャカトウ):1.0/ダイコン:0.5)、ボスカリド(イチゴ:1.0)、クロチアニジン(茶葉:5.0)、シプロジニル(イチゴ:1.0)、ジノテフラン(エダマメ:0.5/ダイコン:0.05)、エマメクチン安息香酸塩(エダマメ:0.02)、フロニカミド(ミニキュウリ(baby cucumber)及びキュウリ:0.4)、フルジオキソニル(イチゴ:1.0)、ジベレリン酸(セロリ:0.2)、グルホシネートアンモニウム塩(インドナツメ(Indian jujube):0.1)、イプロジオン(パパイヤ:2.0)、メトコナゾール(落花生:0.1)、ペノキススラム(水稲:0.02)、ホスメット(マンゴー:0.1)、プロパモカルブ塩酸塩(ミニキュウリ及びキュウリ:0.2)、ピラクロストロビン(茶葉:5.0)、チアメトキサム(エダマメ:0.02)、トリフロキシストロビン(洋ナシ:0.5)
2.基準値の改正(以下、農薬名(対象作物:改正後の残留基準値(ppm)の順に記載)
 シハロトリン(ウリ科の果物、果菜類及び核果類:0.5/ナシ状果:0.4)、ファモキサドン(バナナ:0.02)、イプロジオン(根菜類:0.5)、ホスメット(根菜類:0.1/果菜類:0.5/ウリ科の野菜、豆類及びバンレイシ:0.2/かんきつ類:1.0)、ピラクロストロビン(マンゴー:0.5)
3.ジベレリン酸を「上限値の設定が免除される農薬の一覧表」(表1)から削除する。
 改正版は、下記URLから全文入手可能(英語版36ページ)。
http://food.doh.gov.tw/chinese/ruler/%B4%DD%AFd%B9A%C3%C4%A6w%A5%FE%AEe%B3%5C%B6q%AD%5E%A4%E5%AA%A9.doc
 この「残留基準値」には、農薬原体ごとに、作物の品種別の上限値(ppm)が設定されている。農薬原体名(国際一般名称)のみ英語で記載。付表として、「上限値の設定が免除される農薬の一覧表」(表1)及び「使用禁止農薬一覧表」(表2)及び「農作物の品種分類表」(表3)が添付されている。
地域 アジア
国・地方 台湾
情報源(公的機関) 台湾行政院衛生署食品薬物管理局(食品資訊ネット)
情報源(報道) 台湾行政院衛生署食品衛生処(食品資訊ネット)
URL http://food.doh.gov.tw/chinese/post_1.asp?idx=151

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