食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu01910220362 |
| タイトル | 台湾行政院衛生署、「農薬残留基準値(Pesticide Residue Limits in Foods)」を改正 |
| 資料日付 | 2007年5月14日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 台湾行政院衛生署は5月11日付けで「農薬残留基準値」(中国語:残留農薬安全容許量、英語:Pesticide Residue Limits in Foods)を改正した。 今回の改正点は、以下のとおり。 1.基準値の新規設定(以下、農薬名(対象作物:新規残留基準値(ppm)の順に記載)) アセタミプリド(バンレイシ(シャカトウ):1.0/ダイコン:0.5)、ボスカリド(イチゴ:1.0)、クロチアニジン(茶葉:5.0)、シプロジニル(イチゴ:1.0)、ジノテフラン(エダマメ:0.5/ダイコン:0.05)、エマメクチン安息香酸塩(エダマメ:0.02)、フロニカミド(ミニキュウリ(baby cucumber)及びキュウリ:0.4)、フルジオキソニル(イチゴ:1.0)、ジベレリン酸(セロリ:0.2)、グルホシネートアンモニウム塩(インドナツメ(Indian jujube):0.1)、イプロジオン(パパイヤ:2.0)、メトコナゾール(落花生:0.1)、ペノキススラム(水稲:0.02)、ホスメット(マンゴー:0.1)、プロパモカルブ塩酸塩(ミニキュウリ及びキュウリ:0.2)、ピラクロストロビン(茶葉:5.0)、チアメトキサム(エダマメ:0.02)、トリフロキシストロビン(洋ナシ:0.5) 2.基準値の改正(以下、農薬名(対象作物:改正後の残留基準値(ppm)の順に記載) シハロトリン(ウリ科の果物、果菜類及び核果類:0.5/ナシ状果:0.4)、ファモキサドン(バナナ:0.02)、イプロジオン(根菜類:0.5)、ホスメット(根菜類:0.1/果菜類:0.5/ウリ科の野菜、豆類及びバンレイシ:0.2/かんきつ類:1.0)、ピラクロストロビン(マンゴー:0.5) 3.ジベレリン酸を「上限値の設定が免除される農薬の一覧表」(表1)から削除する。 改正版は、下記URLから全文入手可能(英語版36ページ)。 http://food.doh.gov.tw/chinese/ruler/%B4%DD%AFd%B9A%C3%C4%A6w%A5%FE%AEe%B3%5C%B6q%AD%5E%A4%E5%AA%A9.doc この「残留基準値」には、農薬原体ごとに、作物の品種別の上限値(ppm)が設定されている。農薬原体名(国際一般名称)のみ英語で記載。付表として、「上限値の設定が免除される農薬の一覧表」(表1)及び「使用禁止農薬一覧表」(表2)及び「農作物の品種分類表」(表3)が添付されている。 |
| 地域 | アジア |
| 国・地方 | 台湾 |
| 情報源(公的機関) | 台湾行政院衛生署食品薬物管理局(食品資訊ネット) |
| 情報源(報道) | 台湾行政院衛生署食品衛生処(食品資訊ネット) |
| URL | http://food.doh.gov.tw/chinese/post_1.asp?idx=151 |
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