食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu01900780216
タイトル ニュージーランド食品安全庁(NZFSA)、食品の表示並びに宣伝に関する新規のファクトシートを公表
資料日付 2007年5月3日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  ニュージーランド食品安全庁(NZFSA)は5月3日、食品の表示並びに宣伝について10項目から成る新規のファクトシートを公表した。ファクトシートの概要は下記のとおり。
1. 食品ラベルとは何か。何故必要か。
 食品ラベルとは、食品の栄養あるいは消費者の安全性について法的に義務付けられた情報の表示を指す。栄養成分表(NIP)、原材料、アレルギー物質、調理条件、賞味期限及びその他の関連情報が含まれる。その目的は、消費者に対し安全性並びに適合性に関し正確な情報を提供することにある。
2. 食品包装物の宣伝についてはどうか。
 食品包装物の大部分のスペースは、商標表示、宣伝または市場流通目的に使用されているが、宣伝並びに商標名の意義については消費者の判断にかかっている。宣伝もしくはマーケッティング資料に関しては1986年の公正取引法並びに1981年の食品法を遵守しなければならない。
3. 食品ラベルに記載する具体的事項は何か。
 ラベルには英語で以下の事項を記載する必要がある。(記載内容に反しない限り他の言語での併記も可能。)
① 食品名、② ロット、③ 供給業者の氏名及び住所、④ アレルギー物質などある種の原材料または化学物質についての強制的警告、アドバイス及び表示、⑤ 原材料一覧表、⑥ 食品添加物、⑦ 製造月日
⑧ 使用並びに貯蔵方法、⑨ 栄養成分表、⑩ 代表的原材料の割合、⑪ 正味重量または容量
4. 詳細な表示を必要としない食品は何か。
① 販売される現場で生産され、包装される食品、② 購買者の立会いの下で包装される食品、③ Ready-to-eatの配達食品、④ 透明な包装の生鮮果実全体または切り身及び野菜、⑤ 募金活動イベントで販売される食品、⑥ 未包装の食品、⑦ 販売目的でない外包装なしの内装食品
5. 原材料重量は栄養成分表(NIPからどの程度変更出来るか。
 NPIの原材料重量については平均値を表示出来る。食品基準コードにおいては許容変更値に関する具体的規定はない。但し、製造者は、適正製造規範(GMP)を遵守する義務がある。
6. 食品ラベルと実際の原材料が合致するかどうか誰が検査するか。
 食品安全庁(NZFSA)は、全ての食品の全ての包装物について原材料を検査することは出来ないが、特定食品に的を絞ったサーベイランスを実施し、非遵守に関する苦情に対し措置を取る。表示に関する全ての苦情は、先ず地域公衆衛生部の衛生保護担当官により受理される。
7. 国内食品レビュー(Domestic Food Review)では表示遵守が強化されるか。
 現行の食品関連法は食品の安全性確保について効力を発揮しているが、表示遵守などの適合性確保については不十分である。現在、現行法の見直しが行われており、新しい食品管理プラン(Food Control Plan)においては表示義務遵守が不可欠の要件となる。
8. 健康強調表示は認められるのか。
 現在は、「この食品は繊維質が高い」といったような栄養強調表示だけが認められており、他の健康表示は禁止されている。但し、例外として母親の葉酸摂取は胎児の発達過程で神経管欠損症の防止を助けるといった強調は可能である。
9. 健康強調表示に関する改定案はどのようなものか。
 現在、豪州・ニュージーランド食品基準機関(FSANZ)は健康、栄養及び他の強調に関する新基準を策定中である。消費者が十分な情報を得て、間違った強調表示を避け、健康的な選択が出来るよう新しい保護規定が導入される予定である。食品が健康表示を行う要件を有するかどうか塩分、糖分、飽和脂肪酸、繊維、たん白質、果実並びに野菜の含有量など食品成分の全体を勘案して決定される。
10. 食品の宣伝或いは表示情報が不正確であると思われる場合の対応方法はどうか。
 先ず食品安全庁(NZFSA)に連絡すべきである。
地域 大洋州
国・地方 ニュージーランド
情報源(公的機関) ニュージーランド食品安全機関(NZFSA)
情報源(報道) New Zealand Food Safety Authority
URL http://www.nzfsa.govt.nz/consumers/food-safety-topics/food-processing-labelling/food-labelling/fact-sheets/fact-sheet-labelling-advertising-4.htm

利用上の注意事項

本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。

1 情報の収集・要約・翻訳について

 (1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。
 (2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
 (3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
 (4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
 (5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。

2 掲載情報と食品安全委員会の立場について

 (1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。
 (2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
 (3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
 (4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。

3 利用者の責務

 (1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。
 (2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
  ① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
  ② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
 (3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。