食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu01900750314
タイトル ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR)、ポジションペーパー「食品及び飼料におけるゼロトレランス」を公表
資料日付 2007年4月25日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR)は、ポジションペーパー「食品及び飼料におけるゼロトレランス」(20ページ)を公表した。概要は以下のとおり。
 BfRは、物質(成分、化学物質など))及び微生物リスクの科学的評価を行う中で、法的に規定されたゼロトレランスから生じる問題に直面する。ゼロトレランスは、ある物質が食品あるいは飼料に含まれてはならないというものである。ゼロトレランスとの関連でこれまで繰り返し法的な論争が生じたが、それは通商上の障壁ともなっている。検出技術の進歩により、検出及び定量限界が常に変化することも考慮せねばならない。これらの背景によりBfRは、学際的な作業グループを設置して集中的な討論を行い、ポジションペーパーを作成した。ポジションペーパーの目的(Ⅰ)、項目(Ⅱ)、BfRの結論(Ⅲ)は次のとおり。
Ⅰ. ポジションペーパーの目的
(1)学際的なリスク評価の見地から、物質、微生物及び製品に対するゼロトレランスあるいは管理規制値(独語Eingreifwerte/英訳intervention level)の適用状況及びその問題を明示する。(2)それらを批判的に検討する。(3)可能な代替案を挙げる。(4)EUで食品及び飼料の多領域に適用されているゼロトレランス原則を補足するあるいは他に置き換えることが適切かどうか、又どの程度適切かを科学的に検討する。
Ⅱ. ポジションペーパーの項目
1. 経緯、2. 背景、2.1 物質のゼロトレランス、2.2 微生物のゼロトレランス
3. ゼロトレランスの検証及び必要とされる対策
3.1 食品に関わる物質、残留物質及び汚染物質のゼロトレランス
a)食品成分、b)香料、c)添加物、d)加工由来の汚染物質及び植物由来の汚染物質、e)食品表示及び添加禁止物質、f)醸造(ワイン製造の加工助剤)に関連したゼロトレランス、g)動物由来食品中の動物用医薬品残留のゼロトレランス、h)植物あるいは動物由来食品の農薬及び殺生物剤の残留、i)飼料におけるゼロトレランス
3.2 遺伝子組換え食品及び飼料のゼロトレランス
3.3 微生物のゼロトレランス
3.4 消費者に身近な製品のゼロトレランス
4. 食品及び飼料のゼロトレランスに替わるものは?
4.1 「Margin of Exposure(MOE/暴露マージン)」及び「Margin of Safety(MOS/安全マージン)」
4.2 ホルメシス・コンセプト
4.3 「毒性学的閾値(Threshold of toxicological concern)」(TTCコンセプト)
4.4 その他の未解決問題
4.5 微生物のゼロトレランスに替わるものは?
5. 結論と展望
Ⅲ. 討論に基づくBfRの結論
(1)一連の物質に対し、毒性閾値以下の低用量で生じるホルメシス効果が(文献に)記述されている。しかしながら現在、「ホルメシス・コンセプト(hormesis concept)」をリスク評価にを使用するための科学的な裏づけが十分ではなく、適用可能ではない。
(2)自然に起こりうる加工及び環境由来の食品のバックグラウンド汚染並びに分析能力の進歩に関する問題について、今後激しい議論が必要である。
(3)現在ゼロトレランス又は分析に基づく管理規制値が適用されている物質は、通常毒性データが不足しているために、「Margin of Exposure(MOE)」を用いたリスク評価※は行えない。(※たとえば天然に存在する遺伝毒性物質に対するリスク評価)
(4)科学文献で提案されているTTCコンセプトについて、集中的な検討が必要である。しかしながらTTCコンセプトは、動物用医薬品には使用が認可されておらずヒトの医薬品にのみ使用される抗生物質並びに、内分泌かく乱物質及びアレルギー物質には使用できない。
(5)同じあるいは類似の作用機序を持つ複数の物質の残留の評価については、未解決のままである。
(6)食品及び飼料中の残留物質及び汚染物質の総評価のために、多領域でリスク・便益評価も必要とされる可能性がある。
地域 欧州
国・地方 ドイツ
情報源(公的機関) ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR)
情報源(報道) ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR)
URL http://www.bfr.bund.de/cm/208/nulltoleranzen_in_lebens_und_futtermitteln.pdf

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