食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu01900650188
タイトル フランス食品衛生安全庁(AFSSA)、飼料関連意見書を公表(№1)
資料日付 2007年3月9日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  フランス食品衛生安全庁(AFSSA)は、飼料関連意見書を公表した。いずれも競争・消費・不正抑止総局(DGCCRF)から諮問を受けたものである。
①エンド-1
,4-β-グルカナーゼを主成分とした酵素添加物の子豚への最終使用許可申請書に関する2007年3月9日付意見書(70/524/EEC)
 当該添加物は、Tricoderma longibrachiatum(IMI SD 142)が産生するエンド-1
,4-β-グルカナーゼを主成分とした酵素製剤であり、肥育用若鶏、産卵用雌鶏、肥育用豚及び生後4ヶ月までの子豚の飼料への暫定使用許可及び肥育用若鶏への最終使用許可を得ている。先般、子豚への最終使用許可が申請された。前回の意見書では、子豚における当該添加物の耐容性は証明されたが、有効性が確認されなかった。
 今回の意見書では、今回の申請者の主張は十分なものではなく、有効性について判断を下すことはできないとした。
 概要は以下のURLから入手可能。
http://www.afssa.fr/Ftp/Afssa/40421-40422.pdf
②エンド-1
,4-β-キシラナーゼを主成分とした酵素添加物の雌の七面鳥への使用最終許可申請書に関する2007年3月9日付意見書(70/524/EEC)
 当該添加物は、Tricoderma longibrachiatum(IMI SD 135)が産生するエンド-1
,4-β-キシラナーゼを主成分とした酵素製剤であり、肥育用若鶏への最終使用許可及び雌の七面鳥への暫定使用許可を得ている。先般、雌の七面鳥への最終使用許可が申請された。前回の意見書では、提出された情報が不十分で、当該添加物の有効性及び七面鳥の耐容性については判断できないとしていた。
 今回の意見書では、今回の申請者の主張は十分なものではなく、有効性及び七面鳥の耐容性について判断を下すことはできないとした。
 概要は以下のURLから入手可能。
http://www.afssa.fr/Ftp/Afssa/40418-40453.pdf
③3-フィターゼを主成分とした鴨・家鴨用酵素添加物の実地試験の許可申請書に関する2007年3月7日付意見書
 当該添加物は、Aspergillus nigerが産生する3-フィターゼの酵素製剤である。鴨・家鴨の排泄するリンの総量を低減するために用いられ、子豚、肥育用豚、雌豚、若鶏及び産卵用雌鶏への恒久的使用が許可されている。今般、鴨・家鴨への当該添加物の実地使用試験が申請された。
 今回の意見書では、提出されたデータを検討するなどした結果、今般の申請に好意的見解を示した。
 概要は以下のURLから入手可能。
http://www.afssa.fr/Ftp/Afssa/40415-40416.pdf
地域 欧州
国・地方 フランス
情報源(公的機関) フランス食品衛生安全庁(AFSSA)
情報源(報道) フランス食品衛生安全庁(AFSSA)
URL -
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