食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu01900650188 |
タイトル | フランス食品衛生安全庁(AFSSA)、飼料関連意見書を公表(№1) |
資料日付 | 2007年3月9日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | フランス食品衛生安全庁(AFSSA)は、飼料関連意見書を公表した。いずれも競争・消費・不正抑止総局(DGCCRF)から諮問を受けたものである。 ①エンド-1 ,4-β-グルカナーゼを主成分とした酵素添加物の子豚への最終使用許可申請書に関する2007年3月9日付意見書(70/524/EEC) 当該添加物は、Tricoderma longibrachiatum(IMI SD 142)が産生するエンド-1 ,4-β-グルカナーゼを主成分とした酵素製剤であり、肥育用若鶏、産卵用雌鶏、肥育用豚及び生後4ヶ月までの子豚の飼料への暫定使用許可及び肥育用若鶏への最終使用許可を得ている。先般、子豚への最終使用許可が申請された。前回の意見書では、子豚における当該添加物の耐容性は証明されたが、有効性が確認されなかった。 今回の意見書では、今回の申請者の主張は十分なものではなく、有効性について判断を下すことはできないとした。 概要は以下のURLから入手可能。 http://www.afssa.fr/Ftp/Afssa/40421-40422.pdf ②エンド-1 ,4-β-キシラナーゼを主成分とした酵素添加物の雌の七面鳥への使用最終許可申請書に関する2007年3月9日付意見書(70/524/EEC) 当該添加物は、Tricoderma longibrachiatum(IMI SD 135)が産生するエンド-1 ,4-β-キシラナーゼを主成分とした酵素製剤であり、肥育用若鶏への最終使用許可及び雌の七面鳥への暫定使用許可を得ている。先般、雌の七面鳥への最終使用許可が申請された。前回の意見書では、提出された情報が不十分で、当該添加物の有効性及び七面鳥の耐容性については判断できないとしていた。 今回の意見書では、今回の申請者の主張は十分なものではなく、有効性及び七面鳥の耐容性について判断を下すことはできないとした。 概要は以下のURLから入手可能。 http://www.afssa.fr/Ftp/Afssa/40418-40453.pdf ③3-フィターゼを主成分とした鴨・家鴨用酵素添加物の実地試験の許可申請書に関する2007年3月7日付意見書 当該添加物は、Aspergillus nigerが産生する3-フィターゼの酵素製剤である。鴨・家鴨の排泄するリンの総量を低減するために用いられ、子豚、肥育用豚、雌豚、若鶏及び産卵用雌鶏への恒久的使用が許可されている。今般、鴨・家鴨への当該添加物の実地使用試験が申請された。 今回の意見書では、提出されたデータを検討するなどした結果、今般の申請に好意的見解を示した。 概要は以下のURLから入手可能。 http://www.afssa.fr/Ftp/Afssa/40415-40416.pdf |
地域 | 欧州 |
国・地方 | フランス |
情報源(公的機関) | フランス食品衛生安全庁(AFSSA) |
情報源(報道) | フランス食品衛生安全庁(AFSSA) |
URL | - |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。