食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu01900450111 |
| タイトル | カナダ食品検査庁(CFIA)、特定反すう動物及びその由来製品の輸入禁止規則No. 2を一部改正 |
| 資料日付 | 2007年4月24日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | カナダ食品検査庁(CFIA)は4月24日、米国でBSE感染牛が確認されてから臨時措置として施行中の「特定反すう動物及びその由来製品の輸入禁止規則No. 2」を一部改正した。概要は以下のとおり。 1.[訳注:サブセクション1は用語の定義] 当該規則No. 2のサブセクション1(1)にある「肥育用山羊」及び「肥育用めん羊」の定義を削除する。 2.[訳注:サブセクション2(1)は輸入禁止条項、同2(2)はその例外条項] (1)サブセクション2(1)を以下に変更する。 2006年6月27日から2008年1月30日まで以下のものは米国からカナダに輸入できない。 [訳注:輸入禁止の対象は以下のとおり] (a)1999年1月1日以前に生まれた牛 (b)ヒマラヤ山羊及びめん羊 (c)BSEと畜工程以外の工程でと畜された牛又は特定危険部位が除去されていない牛に由来する肉製品、及び当該肉製品を含むもの (d)12ヶ月齢以上のヒマラヤ山羊又はめん羊由来の肉製品及び当該肉製品を含有するもの (e)動物性食品用の反すう動物由来成分、及び当該成分を含有する動物性食品 (f)有機肥料を除く、反すう動物由来の肥料用成分及び当該成分を含有する肥料 (g)牛の特定危険部位及び当該部位を含有するもの又は当該部位由来のもの (2)フランス語版の改正箇所の説明 (3)段落2(2)(a)及び(b)を以下に変更する。 (b)医療用、研究用又は動物園用に輸入された動物の由来物。 (4)段落2(2)(c)から(f)を以下に変更する。 (f)動物衛生規則の段落51(b)[訳注:動物の検査中に生じた損失の補償条項]に該当し、当該規則のセクション160に基づき許可を受けてカナダに輸入した動物製品、動物の副産物又はその他の器官。 3.上記の改正規則は登録された日[訳注:2007年4月24日]に施行される。 当該規則No. 2の改正条項の全文及びその解説等は以下のURLから入手可能。 http://www.inspection.gc.ca/english/reg/appro/2007-81e.shtml |
| 地域 | 北米 |
| 国・地方 | カナダ |
| 情報源(公的機関) | カナダ食品検査庁(CFIA) |
| 情報源(報道) | カナダ食品検査庁(CFIA) |
| URL | http://www.inspection.gc.ca/english/reg/approe.shtml |
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