食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu01900300188 |
| タイトル | フランス食品衛生安全庁(AFSSA)、家きんと体の汚染除去に係るEU規則案に関する意見書 |
| 資料日付 | 2007年3月20日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | フランス食品衛生安全庁(AFSSA)は、家きんと体の汚染除去に係るEU規則案について、2007年3月20日付けで意見書(文献付き、21ページ)を公表した。 先般、欧州委員会は家きんと体の汚染除去に4つの物質(二酸化塩素、亜塩素酸ナトリウム、リン酸三ナトリウム及びペルオキソ酸)の使用を許可するEU規則案(SANCO/2006/0048)を提出した。その規則案は、食品衛生及び安全性についていくつかの問題を提示しており、食品総局はその点について評価を行なうべきと判断した。AFSSAへの諮問案件は次の点である。 1.家きんのと体への微生物制御の原則 (1)サルモネラ属菌を制御するために家きん生産部門で行なわれている現行の取り組みにより消費者保護水準を高く保ち続けることはできるのか、あるいはと体の汚染を除去するための薬剤を使用するべきか? (2)こうした薬剤の使用は、体系的に、または局所的に行なわれるべきか?もし局所的な使用方法が推奨されるのであれば、どのような状況下で使用すべきか? 2. 上記4物質について (1)これらの物質に対する大規模な耐性が生じることはあるか?そうであれば、その影響はどのようなものか? (2) 検査機関が、当該薬剤を使用したと体を適正に確保し、使用していないと体との分別を行なうためには、どのような分析方法が可能か? 3.家きん肉をはじめとする食品に、汚染除去処理を施すことによる公衆衛生上の主なメリット及びデメリットは何か。 検討結果は次のとおり。 1.国内における現在のサルモネラ属菌保有率を考慮すると、家きんと体への汚染の除去は、局所的な使用法でない限り正当化されない。ただし、鴨・家鴨、ホロホロ鳥等の家きんついては、まだ特別な対策が講じられておらずヒトにとって病原性をもつ可能性のある微生物を対象とする場合は、汚染の除去のための薬剤の体系的使用は衛生管理の一手段となり得る。 2.当該物質の使用に起因する抗生物質耐性の獲得が起こる可能性はほとんどない。今のところ薬剤処理を施したと体とそうではないと体の分別は難しい。 3.当該薬剤を使用するメリット及びデメリットを考慮した結果、家きんと体の汚染除去は、使用する抗菌剤の無害性及び有効性を確認するなどの条件下で、食鳥処理場における微生物制御策として検討することは可能であると考える。 最後に、動物由来食品の表面の汚染除去に用いる抗菌性物質について、科学的評価を行なう必要性を特に強調する。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | フランス |
| 情報源(公的機関) | フランス食品衛生安全庁(AFSSA) |
| 情報源(報道) | フランス食品衛生安全庁(AFSSA) |
| URL | http://www.afssa.fr/Ftp/Afssa/40356-40357.pdf |
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