食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu01900040105 |
タイトル | 米国食品医薬品庁(FDA)、米国農務省(USDA)と連名でメラミンに汚染された飼料に関し専門家によるヒトの健康リスク評価及び消費者向けQ&Aを公表 |
資料日付 | 2007年5月7日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 食品医薬品庁(FDA)は、米国農務省(USDA)と連名でメラミンに汚染された飼料に関し専門家によるヒトの健康リスク評価及び消費者向けQ&Aを公表した。概要は以下のとおり。 1.専門家によるヒトの健康リスク評価(5月7日付け) (1)連邦政府5省庁の専門家によるとメラミンおよび関連物質を含むペットフードくずを補われた飼料を給餌された家畜からの豚肉、鶏肉および卵を摂取する ことによるヒトへのリスクは極めて低い。。 (2)更に個人が毎日摂取する全ての固形食品にメラミンが含まれていると仮定した最も極端な場合でも摂取量は安全とされるレベルの約2 ,500分の一であった。これは公衆衛生上の懸念レベルをはるかに下回るレベルであった。 (3)USDAとFDAは調査を継続しており新たな情報が確認できれば科学的な判断に基づいた措置をとる。 (4)USDAは、動物のリスク評価が終了した段階で出荷停止を解除するかどうかを決定する予定。 http://www.fda.gov/bbs/topics/NEWS/2007/NEW01629.html 2.消費者向けQ&A(4月30日付け) (1)汚染飼料を給餌された豚肉を食べた消費者が病気になる可能性は極めて低いと考える。 (2)その評価の根拠は? ① 濃縮米たん白質はペットフードの原材料の一部である。 ② ペットフードは豚に給餌された飼料の一部である。 ③ 豚は尿からメラミンを排出するため体内に蓄積することはないと思われる。 ④ 仮に豚肉にメラミンが残留していても、豚肉は米国人の食事の一部でしかない。 ⑤ FDAもUSDAも汚染飼料による豚への危害の根拠は発見していない。 ⑥ FDAもUSDAもメラミンおよびその副生成物の暴露によるヒトの健康へ害については認識していない。 (3)汚染飼料を給餌された豚は食品として流通することはない。USDAは汚染飼料を給餌された豚からの食品が汚染されている可能性を排除できない。USDAは汚染の可能性のある食肉は承認できない。 (4)汚染飼料が使用されたのは2007年4月26日現在では、カリフォルニア、カンサス、ニューヨーク、ノースカロライナ、サウスカロライナ、ユタの州で汚染飼料が使用されている。今後増える可能性はある。 (5)加工豚肉製品に関するヒトへの危害の根拠はない。現在調査が継続中なので危害があることが判明すれば速やかに対策を講じる。FDAは物質の毒性と実際の暴露予想量に基づいた試験とリスク評価をすすめている。 (6)他にインディアナ州で輸入汚染小麦グルテンを含むペットフードが鶏の飼料として使用されたことが判明。現時点で30ヶ所の養鶏場と8ヶ所の繁殖用鶏場(breeder poultry farm)が特定された。鶏は2月に汚染飼料を給餌され既に処理され食用として流通。繁殖用鶏場は自主的に移動禁止措置。 (7)FDAとUSDAは、豚肉の場合と同様の理由で汚染鶏肉を食べた消費者の健康への影響の可能性は極めて低いと考える。健康危害の根拠がないことからこれら鶏肉のリコールは実施しない。仮に健康危害に対する何らかの可能性が明らかになれば適切な措置を行う。 (8)USDAは、汚染飼料を給餌されたことが分かっている鶏からの鶏肉の流通を許可することはできない。豚と鶏には州令に基づくないしは自主的な出荷停止措置がとられる。 http://www.fda.gov/consumer/updates/taintedfeed043007.html |
地域 | 北米 |
国・地方 | 米国 |
情報源(公的機関) | 米国/食品医薬品庁(FDA) |
情報源(報道) | 米国食品医薬品庁(FDA) |
URL | http://www.fda.gov/bbs/topics/NEWS/2007/NEW01629.html |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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