食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu01900040105
タイトル 米国食品医薬品庁(FDA)、米国農務省(USDA)と連名でメラミンに汚染された飼料に関し専門家によるヒトの健康リスク評価及び消費者向けQ&Aを公表
資料日付 2007年5月7日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  食品医薬品庁(FDA)は、米国農務省(USDA)と連名でメラミンに汚染された飼料に関し専門家によるヒトの健康リスク評価及び消費者向けQ&Aを公表した。概要は以下のとおり。
1.専門家によるヒトの健康リスク評価(5月7日付け)
(1)連邦政府5省庁の専門家によるとメラミンおよび関連物質を含むペットフードくずを補われた飼料を給餌された家畜からの豚肉、鶏肉および卵を摂取する ことによるヒトへのリスクは極めて低い。。
(2)更に個人が毎日摂取する全ての固形食品にメラミンが含まれていると仮定した最も極端な場合でも摂取量は安全とされるレベルの約2
,500分の一であった。これは公衆衛生上の懸念レベルをはるかに下回るレベルであった。
(3)USDAとFDAは調査を継続しており新たな情報が確認できれば科学的な判断に基づいた措置をとる。
(4)USDAは、動物のリスク評価が終了した段階で出荷停止を解除するかどうかを決定する予定。
http://www.fda.gov/bbs/topics/NEWS/2007/NEW01629.html
2.消費者向けQ&A(4月30日付け)
(1)汚染飼料を給餌された豚肉を食べた消費者が病気になる可能性は極めて低いと考える。
(2)その評価の根拠は?
① 濃縮米たん白質はペットフードの原材料の一部である。
② ペットフードは豚に給餌された飼料の一部である。
③ 豚は尿からメラミンを排出するため体内に蓄積することはないと思われる。
④ 仮に豚肉にメラミンが残留していても、豚肉は米国人の食事の一部でしかない。
⑤ FDAもUSDAも汚染飼料による豚への危害の根拠は発見していない。
⑥ FDAもUSDAもメラミンおよびその副生成物の暴露によるヒトの健康へ害については認識していない。
(3)汚染飼料を給餌された豚は食品として流通することはない。USDAは汚染飼料を給餌された豚からの食品が汚染されている可能性を排除できない。USDAは汚染の可能性のある食肉は承認できない。
(4)汚染飼料が使用されたのは2007年4月26日現在では、カリフォルニア、カンサス、ニューヨーク、ノースカロライナ、サウスカロライナ、ユタの州で汚染飼料が使用されている。今後増える可能性はある。
(5)加工豚肉製品に関するヒトへの危害の根拠はない。現在調査が継続中なので危害があることが判明すれば速やかに対策を講じる。FDAは物質の毒性と実際の暴露予想量に基づいた試験とリスク評価をすすめている。
(6)他にインディアナ州で輸入汚染小麦グルテンを含むペットフードが鶏の飼料として使用されたことが判明。現時点で30ヶ所の養鶏場と8ヶ所の繁殖用鶏場(breeder poultry farm)が特定された。鶏は2月に汚染飼料を給餌され既に処理され食用として流通。繁殖用鶏場は自主的に移動禁止措置。
(7)FDAとUSDAは、豚肉の場合と同様の理由で汚染鶏肉を食べた消費者の健康への影響の可能性は極めて低いと考える。健康危害の根拠がないことからこれら鶏肉のリコールは実施しない。仮に健康危害に対する何らかの可能性が明らかになれば適切な措置を行う。
(8)USDAは、汚染飼料を給餌されたことが分かっている鶏からの鶏肉の流通を許可することはできない。豚と鶏には州令に基づくないしは自主的な出荷停止措置がとられる。
http://www.fda.gov/consumer/updates/taintedfeed043007.html
地域 北米
国・地方 米国
情報源(公的機関) 米国/食品医薬品庁(FDA)
情報源(報道) 米国食品医薬品庁(FDA)
URL http://www.fda.gov/bbs/topics/NEWS/2007/NEW01629.html

利用上の注意事項

本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。

1 情報の収集・要約・翻訳について

 (1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。
 (2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
 (3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
 (4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
 (5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。

2 掲載情報と食品安全委員会の立場について

 (1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。
 (2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
 (3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
 (4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。

3 利用者の責務

 (1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。
 (2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
  ① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
  ② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
 (3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。