食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu01890160314
タイトル ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR)、フリードリヒ・レフラー研究所(FLI/連邦動物衛生研究所)と連名で、反すう動物への反すう動物由来脂肪の給餌禁止は継続すべきだが、厳格な条件下で非反すう動物由来脂肪の給餌は可能だとする意見書を公表
資料日付 2007年4月17日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR)及びフリードリヒ・レフラー研究所(FLI/連邦動物衛生研究所)は共同で、意見書「反すう動物への反すう動物由来脂肪の給餌禁止はドイツにおいて継続すべきである」(6ページ/2007年2月13日付)を公表した。概要は以下のとおり。
 FLIにおいてBfRも参加して開催されたBSE専門家会合で、参加者は科学的見地から、反すう動物への反すう動物由来脂肪の給餌禁止は継続すべきだということで合意した。適切な方法及びシステムにより、製造及び流通において、牛、めん羊及び山羊の飼料に同種動物(反すう動物)由来の脂肪が含まれないことが保証され、交差汚染も排除されうる場合に限り、異種動物(非反すう動物)由来の脂肪を含む飼料を再び反すう動物に給餌することが可能であろう(※1)。
 BfR及びFLIの見解では、反すう動物の脂肪は、現在の通常のと畜技術では神経組織を含まずに(すなわちBSE病原体を確実に含まずに)採取することはできない。脳幹部位を検査するBSE迅速検査でBSE病原体が発見されずとも、BSE感染牛の末梢神経組織にはBSE病原体が含まれている可能性がある。特に、子牛に与えられる代用乳に潜在的BSE感染リスクがある。代用乳の製造には、栄養価を損なわぬよう加熱された脂肪を使用するよう推奨されており、そのような加熱ではBSE病原体は不活化されないからである。BfR及びFLIは基本的に、同種動物間の脂肪の給餌に反対である。
 また、非公開会議(※2)に先立ち、消費者のBSE予防のための安全対策の変更について更に議論された。これを機にBfR及びFLIは、現行予防措置に対する自らの見解を確認した:
①BSE陽性牛確認後にと畜場で行われる予防措置(※3)の緩和に反対である。(2005年6月1日付のリスク評価を参照のこと)
②30ヶ月齢超の全てのと畜牛のBSE検査を継続すべきである。この検査の変更について検討するのは、早くとも2008年にすべきである。この頃を経過して初めて、2000年12月に導入された動物由来脂肪及びたん白質の給餌禁止が、遅くとも2002年に完全に実施されてから、BSEの平均潜伏期間である5~6年が経過したとの想定の下で、状況の再評価が可能となるからである。
③現時点で特定危険部位の除去月齢を引き上げることに反対である。BSE病原体をフードチェーンに持ち込まないことによってのみ、消費者はBSE感染から保護されるという判断は、原則的に有効である。
※1:現在ドイツでは国内特別規則により、恒温陸上動物及び魚の脂肪の食用動物への給餌を禁止している。EU法規では脂肪の給餌に関する規制はない。
※2:連邦食糧・農業・消費者保護省(BMELV)及び連邦州の食品安全及び動物衛生に関わる省の次官が、2月にFLIの科学者と、BSEを含む動物疾病に関して協議した会議。協議結果についてBMELV及び FLIは共同でプレスリリース(2007年2月16日付)を公表し、反すう動物へ非反すう動物由来の脂肪を給餌することは可能だとする見解を示した。
※3:EC規則(No.999/2001)では、と畜ライン上でBSE陽性牛に先行する1と体、及びBSE陽性牛に後続する2と体を処分するよう規定されているが、ドイツでは国内特別規則により、BSE陽性牛をと畜後、と畜機器を交換あるいは徹底的に洗浄・消毒するまでにと畜された全ての後続牛を処分せねばならない。
地域 欧州
国・地方 ドイツ
情報源(公的機関) ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR)
情報源(報道) ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR)
URL http://www.bfr.bund.de/cm/208/verfuetterungsverbot_von_wiederkaeuerfetten_an_wiederkaeuer_soll_in_deutschland_bestehen_bleiben.pdf

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