食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu01880200188 |
| タイトル | フランス食品衛生安全庁(AFSSA)、手作業で製造される大西洋の海塩を食卓塩及び農産物加工業用食塩として使用する場合の微生物学的リスクに関する意見書 |
| 資料日付 | 2007年2月2日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | フランス食品衛生安全庁(AFSSA)は、手作業で製造される大西洋の海塩を食卓塩及び農産物加工業用食塩として使用する場合の微生物学的リスクについて競争・消費・不正抑止総局から科学的・技術的支援を要請され、今般2007年2月2日付意見書(文献付き5ページ)を公表した。 当該海塩において塩化ナトリウムが乾燥原料中に占める割合は、少なくとも94%である。Codex基準では、食塩の塩化ナトリウム含有量は乾燥抽出物中の97%を下回るべきではないとされる。また、フランス国内では1997年5月28日付省令で食塩の塩化ナトリウムの最低含有量を97%と定めている。大西洋食塩生産者組合連盟は、自らの製品を食塩の名称で販売し続けるために上記省令の修正を求めた。それに対してフランス製塩委員会は、当該海塩の総細菌叢、好塩性病原菌、嫌気性胞子、セレウス及びウエルシュ菌の含有量が非常に高く、全体として、不純物を取り除いた食塩の300倍に上る可能性があることを指摘した。 関連書類を検討した結果は次のとおり。 フランス製塩委員会が提示した調査は限局的であり、検体の採取源及びサンプリングについていかなる情報も記述していない。一方、大西洋食塩生産者組合連盟によると、当該海塩はラベル・ルージュ(フランスの認証制度)の枠組みで1994年から微生物学的基準値を設定し、検査を行なっている。また、2006年からはEU規則に従い、リステリア、サルモネラ属菌等の検査も実施している。いずれの検査でも、結果は常に基準値を下回っていた。さらに同連盟は、当該海塩と他の2種の食塩との中等温度好生の好気性細菌叢及び塩生微生物の総数を比較している。 フランス製塩委員会の調査結果は、大西洋食塩生産者組合連盟の自主検査の結果を覆すものではない。同連盟の自主検査の結果からは、当該海塩の微生物学的リスクが他の食塩のそれを上回ることはないことが示されている。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | フランス |
| 情報源(公的機関) | フランス食品衛生安全庁(AFSSA) |
| 情報源(報道) | フランス食品衛生安全庁(AFSSA) |
| URL | http://www.afssa.fr/Ftp/Afssa/39772-39773.pdf |
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