食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu01870400334 |
| タイトル | アイルランド食品安全庁(FSAI)、牛肉の原産国表示の義務に関する改定保健規則の実施ガイドラインを公表 |
| 資料日付 | 2007年4月2日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | アイルランド食品安全庁(FSAI)は、2007年2月に発効した牛肉の原産国表示の義務化に関する2006年保健規則改定の実施について環境衛生担当官に対するガイドラインを公表した。同ガイドラインの概要は下記のとおり。 1.背景 2006年保健(牛肉原産国)規則は、農業・食料大臣の発案で保健・児童大臣により導入され、2006年7月3日に発効した。同規則は、2007年のS.I.No.85により改定された。規則は、飲食物の提供業者に対し消費者に販売される牛肉の原産国についての情報を表示することを義務付けており、飲食店の検査を行う環境衛生担当官によって実施される。しかし、表示義務は、フードチェーンの小売業者に対してのみ適用され、卸売り業者については対象とならない。 2.ガイドラインの目的 ガイドラインは、現場の実施担当官に対し保健規則の実施・適用に当たっての解釈及び整合性について指針を提供する目的を持っている。 3.規則の必要条件 3.1定義 ①牛肉とは、EUの牛肉表示規則に基づいて同様に定義される。 ②調理済み牛肉は、EUの牛肉表示規則の定義と同じく、飲食物の提供業者の施設内でヒトの消費用に調理される牛肉、また調理済みの状態で購入される牛肉を意味する。 3.2規則の適用範囲 規則は調理した牛肉を提供する以下の飲食業者・施設に適用される。 ①ホテル ②レストラン ③食事提供公共施設 ④サンドイッチバー ⑤食堂 ⑥ヘルスケア施設 ⑦仕出し業者 ⑧スーパーマーケットを含む持ち帰り用の食品販売店 ⑨調理済み牛肉を直接消費者に提供する他の飲食施設 3.3食品ビジネス業者(Food Business Operators)に対する義務 ①原産国情報 牛肉の原産国が広告、メニューなどに明確に表示されていない場合には、消費者に対し調理済み牛肉の販売・供給について積極的に宣伝し、販売或いは供給してはならない。 ②記録 食品ビジネス業者は、原産国に関する記録を最低2年間保持し、関係係官の要請があった場合には提示しなければならない。 3.4規則の施行 公認担当官とは、FSA/Act 1998の第49条において任命された者を指す。 4.付属文書 当該ガイドラインの全文(PDF版6ページ)は以下のURLから入手可能。 http://www.fsai.ie/legislation/food/eu_docs/Meat_Fresh/GN_COrigin_BeefReqs.pdf |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | アイルランド |
| 情報源(公的機関) | アイルランド食品安全庁 |
| 情報源(報道) | Food Safety Authority of Ireland |
| URL | http://www.fsai.ie/ |
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