食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu01860480314 |
| タイトル | ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR)、ポジションペーパー「ヘルスクレーム(健康強調表示)の前提条件としての栄養プロファイル」を公表 |
| 資料日付 | 2007年3月21日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR)は、ポジションペーパー「ヘルスクレーム(健康強調表示)の前提条件としての栄養プロファイル」(8ページ)を公表した。概要は以下のとおり。 先般、食品の健康栄養表示に関するEU規則No.1924/2006がEU官報に公表され、それは2007年7月1日に施行される。同規則第4条で、食品の健康栄養表示は、あらかじめ設定された栄養プロファイル(nutrient profile)に適合するよう条件付けられている。栄養プロファイルは、食品の栄養組成の特徴を示すもので、将来それはEU規則に従い、食品に健康栄養表示を付してよいかどうかの決定基準となる。食品の栄養プロファイルの設定様式は、ポジティブな健康影響を宣伝される食品に、過度に摂取すると慢性疾患をもたらすような栄養素が多く含まれていないこと、又消費者を惑わすものでないことを保障するものでなければならない。 2005年にBfRは、栄養プロファイル作成のための全般的な提案をしその原則を考案するよう依頼された。BfRの科学者と国内の専門家は共同で、食品の健康栄養表示のための栄養プロファイルについて集中的に作業及び議論を行い、このポジションペーパーを作成した。その際、国際的な既存モデルが考慮された。ポジション(見解)の要点は次のとおり。 1.栄養プロファイルの様式は、食品カテゴリーごとに設定すべきである 2.考慮に入れる栄養素は、その摂取と慢性疾患発症リスクの増減との関連が科学的に認知されているものから選択すべきである。 3.国民が摂取不足である栄養素も、重要な基準として用いることができるだろう。 4.栄養プロファイルの設定様式に、「適格でない(disqualifying)」栄養素を用いることを支持する。同様に、「適格な(qualifying)」栄養素も基準として用いることができるだろう。又、それらの「適格な」栄養素は食品に天然に含まれるよう規定することができるだろう。 5.次の栄養素を考慮に入れるよう提案する。 (1)「適格でない」栄養素:脂肪、飽和脂肪酸、トランス脂肪酸、糖、塩 (2)「適格な」栄養素:食物繊維、葉酸、オメガ-3脂肪酸、カルシウム これらの栄養素を選択することは、性別及び年齢に関係なく重要である。 6.参照量として食品100g又は100mlを提案する。 7.限界値方式の方が評価点数方式より望ましい。 8.(1)限界値は、国内外の既存の勧告及び指針に基づいて設定できるだろう。 (2)EU規則1924/2006に従って設定された栄養強調表示のための限界値は、上限か下限のどちらかを選択できるだろう。 (3)限界値は、食品カテゴリーの参照食品に照らして設定することもできるだろう。 9.基本的に「適格な」栄養素の供給源であり同時に「適格でない」栄養素も含む食品にも、健康栄養表示をすることができるだろう。(たとえば全乳はカルシウム(「適格」な栄養素)及び脂肪(「適格でない」栄養素)を含んでいる) 10.栄養学的見地から、特定の食品には健康栄養表示をしないようにするのも適切であろう。 11.未加工食品より健康栄養表示のある加工食品が摂取されるようになるのを防ぐため、未加工食品にも健康栄養表示をしてよいだろう。果物や野菜などの特定の未加工食品には、栄養プロファイルを設定することなく健康栄養表示をしてよいだろう。 12.栄養プロファイルが、製造者及び監視当局にとり実施可能で適用しやすいことを重視する。 本件の関連情報は以下のURLより入手可能。 (1)本ポジションペーパーの英語版(2007年4月23日公表) http://www.bfr.bund.de/cm/245/nutrient_profiles_the_precondition_for_health_claims.pd> (2)BfRフォーラム「ヘルスクレーム(健康強調表示)の前提条件としての栄養プロファイル」(2007年4月23日開催)のプログラム http://www.bfr.bund.de/cm/210/naehrwertprofile_als_voraussetzung_fuer_health_claims_programm.pdf> (3)プレスリリース(本件に関する消費者向け解説)のドイツ語版 http://www.bfr.bund.de/cms5w/sixcms/detail.php/9173 (4)(3)の英語版 http://www.bfr.bund.de/cms5w/sixcms/detail.php/9177 なお、本ポジションペーパーはを2007年4月23日に開催された第3回BfRフォーラム((2))を反映し、内容が更新されている(2007年5月11日公表)。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | ドイツ |
| 情報源(公的機関) | ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR) |
| 情報源(報道) | ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR) |
| URL | http://www.bfr.bund.de/cm/208/naehrwertprofile_als_voraussetzung_fuer_health_claims_positionspapier.pdf |
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