食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu01850290111 |
| タイトル | カナダ食品検査庁(CFIA)、動物衛生防疫の強化に伴う肥料及びサプリメントの製造者及び販売者に対する新しい要件を公表 |
| 資料日付 | 2007年3月21日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | カナダ食品検査庁(CFIA)は3月21日、BSE感染防止のため2007年7月12日から動物衛生防疫が強化されることに伴い、肥料及びサプリメント(植物成長促進又は土壌改良の滋養剤を除く製品)の製造者及び販売者に対する新しい要件について公表した。当該文書の要旨は以下のとおり。 1.SRM(特定危険部位)とは何か 2.全肥料及びサプリメントに対する要件 (1)いかなる形態のSRMも肥料又はサプリメントに使用できない。 (2)肥料及びサプリメントのすべての包装には印刷したロット番号をつけなければならない。特別注文の肥料はこの要件から除外する。 3.禁止物質を含有する肥料及びサプリメントに対する要件 (1)動物衛生法(the Health of Animal Act)に記述されている禁止物質と認められる特定の動物性たん白質を含有する肥料及びサプリメントは適正にラベル表示し、記録及び管理しなければならない。禁止物質には肉骨粉等ほとんどの哺乳類たん白質の由来製品を含む。 (2)禁止されない物質 (3)ラベル表示 (4)リコールの手続き (5)記録保存 ①製造者 ②卸売業者及び輸入者 ③販売者 (6)堆肥製品 4.肥料の輸出及び輸入者に対する要件 5.製品の登録 6.補足情報 肥料及びサプリメントに対する要件に関するQ&Aは以下のURLから入手可能。 http://www.inspection.gc.ca/english/anima/heasan/disemala/bseesb/enhren/ferengqueste.shtml |
| 地域 | 北米 |
| 国・地方 | カナダ |
| 情報源(公的機関) | カナダ食品検査庁(CFIA) |
| 情報源(報道) | カナダ食品検査庁(CFIA) |
| URL | http://www.inspection.gc.ca/english/anima/heasan/disemala/bseesb/enhren/ferenge.shtml |
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