食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu01850190362 |
タイトル | 台湾行政院衛生署、動物用医薬品残留基準第3条の解釈を公表(ニトロフラン類の残留について) |
資料日付 | 2007年3月26日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 台湾行政院衛生署は3月26日に衛生署令を発し、動物用医薬品残留基準第3条の解釈を示した。衛生署令の内容は、以下のとおり。 1.動物用医薬品残留基準第3条においては、「食品中の動物用医薬品残留基準は、以下の表の規定に適合しなければならず、表に列記されていない医薬品は検出されてはならない」と規定されている。従って、ニトロフラン類及びその代謝産物は市販の家きん・家畜製品及び水産物のいずれからも検出されてはならない。 2.動物用医薬品の残留検査においては、実務的にはゼロのレベルまで検測することは不可能であり、実験室の検査員や検査機器の違いにより、検出限界にも常に差がある。 3.衛生当局としては食品衛生管理法の執行にあたり、市販の食品に対する検査に一貫性を持たせるため、実験室においてニトロフラン類及びその代謝産物の検査を行う際はEUの規制を参考に、不使用の確認の検出限界(Minimum required performance limits;MRPL)を1ppb(μg/kg)とし、検出が1ppb以下であったときは検出なしとみなす。 |
地域 | アジア |
国・地方 | 台湾 |
情報源(公的機関) | 台湾行政院衛生署食品薬物管理局(食品資訊ネット) |
情報源(報道) | 台湾行政院衛生署食品衛生処(食品資訊ネット) |
URL | http://food.doh.gov.tw/chinese/post_1.asp?idx=140 |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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