食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu01850190362
タイトル 台湾行政院衛生署、動物用医薬品残留基準第3条の解釈を公表(ニトロフラン類の残留について)
資料日付 2007年3月26日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  台湾行政院衛生署は3月26日に衛生署令を発し、動物用医薬品残留基準第3条の解釈を示した。衛生署令の内容は、以下のとおり。
1.動物用医薬品残留基準第3条においては、「食品中の動物用医薬品残留基準は、以下の表の規定に適合しなければならず、表に列記されていない医薬品は検出されてはならない」と規定されている。従って、ニトロフラン類及びその代謝産物は市販の家きん・家畜製品及び水産物のいずれからも検出されてはならない。
2.動物用医薬品の残留検査においては、実務的にはゼロのレベルまで検測することは不可能であり、実験室の検査員や検査機器の違いにより、検出限界にも常に差がある。
3.衛生当局としては食品衛生管理法の執行にあたり、市販の食品に対する検査に一貫性を持たせるため、実験室においてニトロフラン類及びその代謝産物の検査を行う際はEUの規制を参考に、不使用の確認の検出限界(Minimum required performance limits;MRPL)を1ppb(μg/kg)とし、検出が1ppb以下であったときは検出なしとみなす。
地域 アジア
国・地方 台湾
情報源(公的機関) 台湾行政院衛生署食品薬物管理局(食品資訊ネット)
情報源(報道) 台湾行政院衛生署食品衛生処(食品資訊ネット)
URL http://food.doh.gov.tw/chinese/post_1.asp?idx=140
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