食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu01820040314
タイトル ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR)、「残留農薬に関するQ&A」を公表
資料日付 2007年2月27日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR)は、「残留農薬に関するQ&A」(6ページ)を公表した。質問事項は以下のとおり。
Q1.なぜ農薬は使用されるのか?
Q2.農薬と有効成分の違いは何か?
Q3.一つの農薬にはいくつ有効成分が含まれているのか?
Q4.ドイツではいくつの農薬が認可されているのか?
Q5.有効成分も(農薬とは別に個々に)認可されるのか?
Q6.残留農薬とは何か?
Q7.農薬を使用するとなぜ収穫物に残留するのか?
Q8.どの食品に農薬が残留している場合があるのか?
Q9.「適正農業規範」とは何か?
Q10.農薬はどのような手続きを経てドイツの市場に出るのか?
Q11.BfRは農薬の認可にどのような影響を持っているのか?
Q12.認可手続きにおける消費者リスクの調査において、BfRは何を行っているのか?
Q13.BfRは、有効成分の毒性影響をどのように調査するのか?
Q14.一日摂取許容量(ADI)とは何か?
Q15.急性参照用量(ARfD)とは何か?
Q16.BfRは、ARfD及びADIをどのように算出するのか?
Q17.BfRは認可手続きにおいて、消費者の残留農薬暴露をどのように調査するのか?
Q18.BfRは健康の観点から、認可にどの時点で同意するのか?
Q19.残留量がADIあるいはARfDを超過すると、どうなるのか?
Q20.残留基準値とは何か?
Q21.どのように残留基準値は設定されるのか?
Q22.残留基準値はどのような要件を満たさねばならないのか?
Q23.BfRはどのように残留基準値案を算出するのか?
Q24.一般処分(※1)とは何か?
Q25.輸入許容(※2)とは何か?
Q26.なぜ残留基準値は変更されるのか?
Q27.残留基準値を超過すると、どうなるのか?
Q28.残留基準値の遵守を誰が監視しているのか?
Q29.残留農薬低減のための食品販売業界の取り組みをBfRはどのように評価しているのか?
(※1)一般処分(Allgemeinverfugung):EU域内取引における障壁を取り除くために、ドイツの規程は満たしていないが他加盟国で認可されている食品をドイツ国内でも流通可能とするための措置
(※2)輸入許容(Importtoleranzen):EU域に輸入された産物に対する、一般処分と類似した措置
 なお、本Q&Aの英語版(2007年6月5日公表)は以下のURLより入手可能。
http://www.bfr.bund.de/cm/279/frequently_asked_questions_about_pesticide_residues.pdf
地域 欧州
国・地方 ドイツ
情報源(公的機関) ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR)
情報源(報道) ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR)
URL http://www.bfr.bund.de/cm/276/fragen_und_antworten_zu_pflanzenschutzmittel_rueckstaenden.pdf
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