食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu01810300216
タイトル ニュージーランド食品安全庁(NZFSA)、サプリメント規則改定案を公表
資料日付 2007年2月23日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  ニュージーランド食品安全庁(NZFSA)は、現行のサプリメント(栄養補助食品)規則について豪州・ニュージーランド食品基準コードとの整合性を図るために改定案を策定し、11項目のQ&Aシートと共に公表、意見募集を開始した。
 ニュージーランドでは、食品タイプのサプリメント(補完的食品)並びに治療薬タイプのサプリメント(補完的医薬品)については1985年のサプリメント規則において規定されている。しかしながら、サプリメント製品の範囲は、過去20年間で飛躍的に拡大を続け、現在治療の効能のある錠剤、カプセル、粉末状のサプリメントが流通するようになった。こうした製品は、治療薬タイプのサプリメント又は補完的医薬品とされている。
 また、ビタミン、ミネラルまた他の栄養補助効果をもたらす物質を含む飲料、栄養バー(栄養補助食品)などのサプリメントも流通するようになった。こうした製品は食品タイプのサプリメントとされている。こうした製品は、21年前意図した範囲を越えるようになった。そこで、NZFSAとしては、現行規則の不備を修正し、消費者の安全性を確保するために改定を提案している。
1.全文21ページ(PDF)から成る改定案の項目は以下のとおり。
① 序文
② 意見募集(提出期限:2007年3月29日)
③ 目的
④ 背景
⑤ 問題点
 食品タイプのサプリメントは、リスク評価を経ることなく、フードチェーンに入り、製品使用時の安全性に関するアドバイス、警告表示に関する適切な表示がない。更に、ベンジルピペラジン等の陶酔・興奮作用のある飲料が安全性評価なしに流通するかもしれない状況となった。
⑥ 提案
(i) 食品タイプのサプリメントについては、一連の新規則において食品として規定される。
(ii) 治療薬タイプのサプリメントは、新規の治療薬製品法の下で治療薬製品(補助医薬品)として規制を受けるまでの間、ニュージーランド医薬品・医療器具安全庁(New Zealand Medicines & Medical Devices Safety Authority: Medsafe)によって管理される改正ダイエタリー・サプリメント規定で引き続き規制される。
(iii) 陶酔・興奮させるに十分な量の陶酔・興奮作用を有する物質を含む食品については、栄養補助食品としての規定は認められない。
⑦ 補足的食品規則案
⑧ 治療薬タイプのサプリメントの規定
⑨ 食品及び医薬品共通領域に対する考慮
⑩ 意見提出の必要条件
2.Q&Aシートの11項目は下記のとおり。
① 改定案の内容
② 改定の理由
③ これまで問題となって来ていない新サプリメントを規定する理由
④ 消費者に対する影響
⑤ NZFSAが関係する理由
⑥ ビタミンのサプリメントや薬草を定期的に摂取している人は今後入手可能かどうか
⑦ 消費者に対する改定案の利点
⑧ 業界は改定案を支持しているかどうか
⑨ 業界に対する改定案の利点
⑩ 改定案は豪州・ニュージーランド間の貿易障壁を縮小させるか
⑪ ディスカッション・ペーパーの入手方法
改定案(ディスカッション・ペーパー)並びにQ&Aシートの全文は、それぞれ以下のURLから入手可能。
http://www.nzfsa.govt.nz/consultation/dietary-supplements/dietary-supps-discussion-html-formatted.pdf
http://www.nzfsa.govt.nz/publications/news-current-issues/dietary-supps-faqs-2.htm
地域 大洋州
国・地方 ニュージーランド
情報源(公的機関) ニュージーランド食品安全機関(NZFSA)
情報源(報道) NZFSA
URL http://www.nzfsa.govt.nz/publications/media-releases/diet-supps-press-release-21feb-formatted.htm

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