食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu01810270188 |
タイトル | フランス食品衛生安全庁(AFSSA)、合成リコピンの食品成分としての市場流通許可申請についてオランダ当局が作成した初期報告書の評価意見書 |
資料日付 | 2007年1月8日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | フランス食品衛生安全庁(AFSSA)は、合成リコピンの食品成分としての市場流通許可申請についてオランダ当局が作成した報告書の評価を競争・消費・不正抑止総局から依頼され、今般2007年1月8日付意見書(文献付き、7ページ)を公表した。 本件の諮問は、新食品及び新食品成分に係る規則EC258/97の枠組みで行なわれた。諮問の対象となるリコピンは合成で得られ、全トランス型(最低でも化合物全体の65%)とシス型(化合物全体の26.5%未満)の混合物である。 AFSSAが2005年7月25日に公表した食品成分としてのリコピン使用に起因する潜在的リスクの評価意見書では、次の4点を含む結論を下した。 ①現在、フランス人に観察される最も高いリコピン摂取量は20mg/日と推定できる。 ②リコピンの腸内吸収には飽和点があり、それを超えると生体内で利用できるリコピンは増加しない限界値は今のところ20mgと推定される。 ③がん及び心血管疾患等の罹患に対してリコピンが保護作用をもつことを示唆するデータは決定的であるとはいえない。 ④現在の知見からは、ヒトが食品成分としてリコピンを長期間摂取した場合のリスクを評価することも、毒性参照値を設定することもできない。 従って、リコピンの総摂取量が20mg/日を超えることは必要かつ有益であるとは考えられない。また、合成リコピンは天然リコピンと生体内利用能が異なることから、個別の評価を行なうべきであるとした。 オランダ当局が作成した合成リコピンに関する報告書を検討した結果、AFSSAは次のように考える。 1.オランダ当局が示した次の結論は受け入れることができる。 (1)マイナーな製品におけるリコピンの合成、その製品の性質及び量では、特別な問題は生じない。 (2)リコピンの摂取量データは、オランダ以外の欧州諸国及び特別な医療目的の食品については不足している。 (3)当該食品成分を含む食品とサプリメントを合わせて摂取すると、特に1歳~3歳及び10歳~18歳の子供でリコピンの平均摂取量が高くなる。 (4)合成リコピンを摂取することで、リコピンの総摂取量は2倍になる。 2.逆に、オランダ当局が示した次の結論については、見解を異にする。 (1)毒性データの解釈 (2)最も高い摂取量での作用に関するデータ (3)加熱条件に関する警戒レベル (4)当該食品成分を添加する食品としてのソーダ類の使用 (5)1歳~3歳の子供が摂取するおそれのある食品への当該食品成分の使用 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | フランス |
情報源(公的機関) | フランス食品衛生安全庁(AFSSA) |
情報源(報道) | フランス食品衛生安全庁(AFSSA) |
URL | http://www.afssa.fr/Ftp/Afssa/39392-39393.pdf |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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