食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu01800410188 |
| タイトル | フランス食品衛生安全庁(AFSSA)、家畜用飼料の給餌及び製造における動物由来の特定のたん白質、リン酸カルシウム及び脂肪の使用禁止を定めた2006年7月18日付省令を修正する省令案に関する意見書 |
| 資料日付 | 2007年1月26日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | フランス食品衛生安全庁(AFSSA)は、家畜用飼料の給餌及び製造における動物由来の特定のたん白質、リン酸カルシウム及び脂肪の使用禁止を定めた2006年7月18日付省令を修正する省令案について食品総局から諮問を受け、今般2007年1月26日付意見書(文献付き、8ページ)を公表した。 今日までにEU法規及び国内法規に共通して家畜への給餌が禁止されているのは次の4点である。 (1)特定の血粉の魚への給餌及び魚粉の単胃動物への給餌を除く、動物加工たん白質(動物粉(farines animales)及びクルトン(cretons)) の反すう動物及び単胃動物への給餌 (2)反すう動物由来のゼラチン (3)第二リン酸カルシウム及び第三リン酸カルシウムの反すう動物への給餌 (4)反すう動物由来の血液及び血液製品(粉以外) 2006年7月18日付省令に定める国内法規は、このほかに7点を禁止している。今般、改正が提案された省令案では、次の6点を再び許可することを定めている。 ①食用ゼラチン製造用の反すう動物の骨の加工に由来する脂肪の家畜への給餌 ②反すう動物の骨組織を含んだ、又は加工した脂肪の家畜への給餌 ③反すう動物の肉粉、骨粉及び肉骨粉の製造に由来する脂肪の家畜への給餌 ④非反すう動物の加水分解たん白質又は反すう動物の皮革の加水分解たん白質の反すう動物への給餌 ⑤陸生動物及び水生動物の軟骨派生品の反すう動物への給餌 ⑥非反すう動物に由来する血液製品の単胃動物への給餌 TSE専門家委員会の結論は次のとおり。 ①及び②については、6ヶ月超の小反すう動物の脊柱骨を除去することを条件とすれば、反すう動物への給餌は可能である。③については、伝播及び飼料における感染性病原体のリサイクルのリスクが無視できない程度に存在する。従って、その使用禁止を維持するよう勧告する。④については、脳の断片で汚染されることがある頭蓋の穿孔部周辺の皮を切除することを条件とすれば、リスクとはならない。⑤については、使用される動物の性質及び出所、その加工工程及び使用に関する情報がないため、見解を示すことはできない。⑥については、給餌可能である 以上の検討結果を踏まえ、AFSSAは次の2点についてのみ好意的見解を示す。 (1)非反すう動物に由来する血液製品の非反すう動物への給餌 (2)非反すう動物の加水分解たん白質又は反すう動物の皮革の加水分解たん白質の反すう動物への給餌 また、①及び②については、6ヶ月超の小反すう動物の脊柱骨が原料に使用されないことを条件に経済動物に給餌することには反対しない。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | フランス |
| 情報源(公的機関) | フランス食品衛生安全庁(AFSSA) |
| 情報源(報道) | フランス食品衛生安全庁(AFSSA) |
| URL | http://www.afssa.fr/Ftp/Afssa/39395-39396.pdf |
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