食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu01780470111
タイトル カナダ食品検査庁(CFIA)、成分表以外で使われる「植物油」等の標準名について改訂した決定事項を公表
資料日付 2006年12月31日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  カナダ食品検査庁(CFIA)は2006年12月31日、食品の成分表示及び広告表示に関するQ&Aの中の「成分表以外で使われる『植物油』及び『水素添加植物油』等の標準名」について改訂した決定事項を公表した。概要は以下のとおり。
Q:条項B.01.010 (3) (b)には、例を挙げると、「ココナツ油、パーム油、パーム核油、ピーナッツ油及びココアバターを除く1種類又は複数種類の植物脂肪又は植物油」を示す際に「植物油」と成分表に表示できるとある。では、成分表以外の場所で「植物油」と表示する際も、ココアバターやココナツ油、パーム油、パーム核油及びピーナツ油を除外するのか。
A:パーム油、パーム核油、ココアバター、ココナツ油及び/又はピーナッツ油を含む混合油を示す際に「植物油」と成分表以外の場所で表示しても、紛らわしい表示とはみなされない。単一原料の植物油は原料の植物を標準名で表記しなければならない。
地域 北米
国・地方 カナダ
情報源(公的機関) カナダ食品検査庁(CFIA)
情報源(報道) カナダ食品検査庁(CFIA)
URL http://www.inspection.gc.ca/scripts/priimp/priimppage.php?lang=e&ser=www.inspection.gc.ca&ref=/english/fssa/labeti/decisions/fatgrae.shtml
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