食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu01760430111 |
| タイトル | カナダ食品検査庁(CFIA)、米国の未承認GM米LLRICE601の偶発的放出について情報更新 |
| 資料日付 | 2007年1月19日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | カナダ食品検査庁(CFIA)は1月19日、未承認の遺伝子組換え(GM)米LLRICE601が米国の長粒種米市場に偶発的に放出された件について情報更新した。概要は以下のとおり。 1.米国農務省(USDA)は2006年8月18日、バイエルクロップサイエンス(Bayer Crop Science) 社の開発した当該GM米が米国の長粒種米市場に偶発的に微量放出されたと公表した。 2.CFIAとカナダ保健省(Health Canada)は当該GM米についてそれぞれリスク評価を行ったところ、放出量が少なかったため、当該GM米が食品、家畜用飼料及び環境に対して懸念されるリスクの可能性は低かった。 3.しかし、当該GM米はカナダで認可されておらず、従ってカナダの食品及び家畜用飼料の市場への参入は認められていない。 4.CFIAは1月18日現在で計54の輸入米貨物をサンプル抽出し、検査した。 5.CFIAは2006年9月29日、輸入業界向け技術勧告を掲示し、輸入貨物に当該GM米が混入していない旨を示す書類の入手を輸入業者らに勧告した。 6.CFIAは2006年10月2日から、輸入業者らのGM米混入防止策について書類審査等を通じて監視している。 7.2006年9月29日~2007年1月18日までの監視結果は以下のとおり。 ①合計569貨物の長粒種米が米国からカナダに輸入された。 ②容認できる書類を添付した輸入米貨物は増加傾向にあり、現在の書類添付率は約64%。 ③容認できる書類を添付していない全貨物は、CFIAによるサンプル抽出及び検査の対象になっている。 ④サンプル抽出及び検査の対象になったどの貨物からも、当該GM米の検出は報告されていない。 CFIAは9月21日、GM米流入防止のために設定した長粒種米に対する輸入要件を緩和した旨を公表した。概要は以下のとおり。 1.2006年10月から実施のサンプル抽出検査で報告すべきレベルのLLRICE601を検出せず、モニタリング検査及び国境における注意喚起を停止した。 2.LLRICE601が混入した長粒米シェニエール(Cheniere)品種を2007年は栽培せず、米の全種子を栽培前に検査すること等を勧告した行動計画をUSAライス連合会[訳注:米国のコメ関連3団体で構成]が策定した。 3.未承認GM米LLRICE604が混入したClearfield CL131を2007年は作付けしない旨を米国農務省(USDA)が流通業者らに通告し、Clearfield CL131の種子を廃棄処分するよう命令した。 当該文書は以下のURLから入手可能。 http://www.inspection.gc.ca/english/plaveg/bio/ricriz/20070921e.shtml |
| 地域 | 北米 |
| 国・地方 | カナダ |
| 情報源(公的機関) | カナダ食品検査庁(CFIA) |
| 情報源(報道) | カナダ食品検査庁(CFIA) |
| URL | http://www.inspection.gc.ca/english/plaveg/bio/ricriz/20070119e.shtml |
利用上の注意事項
本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。1 情報の収集・要約・翻訳について
(1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。(2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
(3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
(4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
(5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。
2 掲載情報と食品安全委員会の立場について
(1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。(2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
(3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
(4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。
3 利用者の責務
(1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。(2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
(3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。
