食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu01750320111
タイトル カナダ食品検査庁(CFIA)、全月齢牛の特定危険部位として回腸遠位部の範囲指定及び除去に関する要件を修正した食肉衛生指令第4章の附則を公表
資料日付 2007年1月5日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  カナダ食品検査庁(CFIA)は1月10日、食肉衛生指令第4章附則Nセクション3.6「回腸遠位部の除去」の2007年1月5日付け修正版を公表した。牛海綿状脳症(BSE)の感染性を有する可能性のある組織が食品及び飼料の供給行程に侵入するのを防ぐため、と畜牛の特定危険部位(SRM)として回腸遠位部の範囲を指定し、除去する際の要件を修正したもので、当該危険部位以外の小腸を食用に利用する手順についても明確にしている。赤字で表記された修正箇所の概要は以下のとおり。
3.6回腸遠位部の除去
 全月齢牛の回腸遠位部はSRMに指定される。このため、回腸遠位部は当該附則の要件に従ってSRMとして除去並びに廃棄されなければならない。この要件を遵守するため、と畜場の運営者は以下2つの選択肢から1つを選ぶ。
a)と畜場の運営者は、牛の全小腸をSRMとして除去並びに廃棄するか、又は、
b)と畜場の運営者は、回腸遠位部をSRMとして小腸から除去並びに廃棄しなければならない。回腸遠位部を完璧に除去するため、回盲部(the ileo-cecal junction)及び回盲部に接続する輪状ヒダのない小腸200cm以上を除去しなければならない。(当該附則の付表Cを参照)。回腸遠位部を除去した後、全月齢牛の残りの小腸は、病理学的欠陥がなく、かつ食用に認められたと畜牛由来であれば、食肉製品として利用できる。
 この選択にあたり、と畜場の運営者は上記仕様に従って回腸遠位部をすべて確実に除去するための管理プログラムを自らのHACCPシステム内に作成し、運用・維持しなければならない。当該プログラムは、除去すべき回腸遠位部を定義・測定するための標認点(landmarks)、手順、機器について記述しなければならない。測定器の運用にあたっては、一貫して同じ測定結果を出す代替器の使用が認められる。管理プログラムは運用される前に担当獣医師によって検査され、容認されなければならない。
 と畜場の運営者は食肉製品及び飼料製品に回腸遠位部が混入しないよう万全を期さなければならない。
 大腸が利用される場合は、大腸の利用部分の標認点を特定する管理プログラムを運用しなければならない。
地域 北米
国・地方 カナダ
情報源(公的機関) カナダ食品検査庁(CFIA)
情報源(報道) カナダ食品検査庁(CFIA)
URL http://www.inspection.gc.ca/english/anima/meavia/mmopmmhv/direct/2007/direct01e.shtml

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