食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu01710510188 |
| タイトル | フランス食品衛生安全庁(AFSSA)、飼料中の望ましくない物質及び産物に関する最大基準値を定めた2001年1月12日付省令を修正する省令案に関する意見書 |
| 資料日付 | 2006年10月20日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | フランス食品衛生安全庁(AFSSA)は、飼料中の望ましくない物質及び産物に関する最大基準値を定めた2001年1月12日付省令を修正する省令案について競争消費不正抑止総局から意見を求められ、その答申として2006年10月20日付意見書を公表した。 本省令案は、3つのEU指令を国内法に置き換えるものである。主な修正点は次のとおり。 ①鉛 粗飼料中の最大基準値が40mg/kgから30mg/kgに引き下げられた。 微量元素等の機能性グループに属する飼料添加物並びにプレミックスに最大基準値が設定された。 ②フッ素 海産の甲殻類中の最大基準値は、その加工技術が変化したことから2000mg/kgから3000mg/kgに引き上げられるが、動物及びヒトの健康にリスクとはならない。 バーミキュライトに個別の最大基準値が定められた。 ③カドミウム リン酸塩を除くミネラル由来の飼料原料及び微量元素等の機能性グループに属する飼料添加物に、最大基準値が定められた。 先般、魚類用飼料の組成において魚油及び魚粉の占める割合が高くなったことから、最大基準値が見直された。 ④カンフェクロル(トキサフェン) 全ての飼料に一律0.1 mg/kgの最大基準値が定められていたが、特定の製品に個別に設定されることになった。 ⑤ダイオキシン類 微量元素等の機能性グループに属する飼料添加物並びにプレミックス中のダイオキシン類及びダイオキシン様PCBの最大基準値が、WHOの毒性等価係数(TEF)で設定された。 AFSSAは、本省令案について特に指摘することはない。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | フランス |
| 情報源(公的機関) | フランス食品衛生安全庁(AFSSA) |
| 情報源(報道) | フランス食品衛生安全庁(AFSSA) |
| URL | http://www.afssa.fr/Ftp/Afssa/38357-38358.pdf |
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