食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu01680350361 |
タイトル | 台湾行政院衛生署、漢方生薬及び漢方製剤中の有害物質の上限基準値及びその適用範囲を公布 |
資料日付 | 2006年11月14日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 台湾行政院衛生署は11月14日に衛生署令を発し、漢方生薬及び漢方製剤中の有害物質の上限基準値及びその適用範囲を公布した。 この基準では、漢方生薬及び漢方製剤に含まれる有害物質(重金属、農薬及びアフラトキシン等)並びに微生物について以下の通り上限基準値を定めている(以下、物質・細菌名:上限基準値(適用範囲)の順に記載)。なお、本件に関しては2005年7月に草案が公布され、意見募集が実施されていた。 1.漢方生薬中に含まれる有害物質の上限基準値及びその適用範囲 (「漢方生薬中の有害物質の上限基準値」にかかる解釈令として公布) 薬事法第21条第3項でいう「医薬品の一部又は全部に有害物質が含まれる場合」については、漢方生薬中の有害物質の含有量がこの上限基準値を超えた場合が該当する。 ①総重金属:30ppm(カンゾウ)、20ppm(セッコウ、リュウコツ、ニンジン、モツヤク) ②DDT総量:1.0ppm(ニンジン、カンゾウ、オウギ、センナ) ③BHC(ヘキサクロロベンゼン)総量:0.9ppm(ニンジン、カンゾウ、オウギ、センナ) ④PCNB(キントゼン):1.0ppm(ニンジン、カンゾウ、オウギ、センナ) ⑤アフラトキシン:15ppb(ダイウイキョウ、ベニナツメ、ダイフクヒ、ジョテイシ、ウイキョウ、サンザシ、サンシュユ、クコシ、コショウ、エンゴサク、チンピ、オウギ、レンシ等) http://www.doh.gov.tw/cht/content.aspx?doc_no=46923 2.漢方製剤中に含まれる有害物質の上限基準値及びその適用範囲 (薬事法第21条第3項でいう「医薬品の一部又は全部に有害物質が含まれる場合」の漢方製剤にかかる解釈令として公布) (1)漢方製剤中に含まれる有害物質の上限基準値及びその適用範囲については、付表に従う(訳注:付表の添付なし)。 (2)フレーク状(薄片状)の漢方製剤中に含まれる微生物の上限基準値は、以下のとおり(適用範囲の規定はなし)。 ①大腸菌:10の2乗CFU/gを超えてはならない ②サルモネラ菌:検出されてはならない ③一般生菌数:10の7乗CFU/gを超えてはならない ④酵母・かび(Yeast & Mould):10の4乗CFU/gを超えてはならない http://www.doh.gov.tw/cht/content.aspx?doc_no=46924 |
地域 | アジア |
国・地方 | 台湾 |
情報源(公的機関) | 台湾行政院衛生署 |
情報源(報道) | 台湾行政院衛生署 |
URL | - |
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本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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