食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu01670580305 |
| タイトル | EU、加盟国拡大に伴う食品安全施策案を承認、ルーマニア・ブルガリアに移行猶予期間を付与 |
| 資料日付 | 2006年11月9日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | EUのフードチェーン・動物衛生常任委員会は11月8日、2007年1月1日に予定されるルーマニアとブルガリアのEU加盟に伴う食品安全及び動物衛生関連施策案を承認した。概要は以下のとおり。 1.ルーマニアの食品施設に関する移行期間の猶予 ルーマニアの食肉・魚・乳業施設をEU標準にレベルアップするための猶予期間を設ける。関係する387の施設は既に相当の改善が図られつつあるが、EUの衛生法を完全に順守するためには、なお一層構造上の変更を要する。このための猶予期間を2009年末までとする。それまでの間国内での販売は従来どおりとするが、他の加盟国への輸出はできない。また、かかる施設に由来する製品には一定の表示を義務づけ、EU域内での交易を防止する。 2.ルーマニアの乳加工施設に関する移行措置 ルーマニアの乳加工施設については個別の移行措置を設ける。乳加工施設に搬入される生乳でEU要件に適合するものは、2005年には50%に満たない状況であった。このため2007年から域内での交易が認可されれば、加工施設に搬入される生乳の大部分は輸出不適格品となる。よって2008年6月30日までの間、従来どおり不適合生乳を加工して国内にかぎり販売できるものとし、かかる施設に由来する製品には一定の表示を義務づける。ただし、集荷時から最終表示・販売時まで不適合生乳と適合生乳とを一貫して区別できる施設にのみ域内での交易が認可され、ルーマニア当局はかかる順守状況の監視に責務を有する。 3.ブルガリア及びルーマニアの動物由来製品に関する移行措置 2007年1月1日よりも前に製造されたブルガリア及びルーマニアの動物由来製品はEU要件に適合しない場合があるため、国内でのみ販売できるものとし輸出は認められない。かかる在庫品については、すべて2007年末までに消費又は処分するものとする。ただし、EUへの輸出を既に認可されている施設についてはこのかぎりでない。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
| 情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
| URL | http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/1537&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en |
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