食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu01650390188
タイトル フランス食品衛生安全庁(AFSSA)、飼料関連意見書(その2)
資料日付 2006年9月1日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  フランス食品衛生安全庁(AFSSA)は、競争消費不正抑止総局から諮問を受け、次の意見書を公表した。
①endo-1
,4-β-xylanase、endo-1
,3(4)-β-glucanase、subtilisine、α-amylase及びpolygalacturonaseを主成分とする酵素添加物の七面鳥への使用拡大許可申請に関する2006年9月1日付意見書(修正済み指令70 /524/EEC)
 本飼料添加物は、Trichoderma longibrachiatumが産生するendo-1
,4-β-xylanciens、Bacillus amyloliquefaciensが産生するendo-1
,3(4)-β-glucanase、Bacillus subtilisが産生するsubtilisine、Bacillus amyloliquefaciensが産生するα-amylase及びAspergillus aculeatus が産生するpolygalacturonaseを主成分とする酵素製剤である。でんぷん及び非でんぷん多糖類を多く含む飼料への使用が推奨される。
 本飼料添加物は既に肉用若鶏への使用が許可されており、申請者は七面鳥への使用許可拡大を申請している。
 本飼料添加物については、これまでに2回意見書を出しており、生産性のパラメータが有意に改善したことを示す適切な試験結果が提出されていないため、本飼料添加物の有効性及び動物の耐容性は判断できないと結論付けた。また、全ての酵素活性について測定し、測定された値が要求された値と一致することを確認すべきであることを指摘していた。
 申請者は新たな情報又は論拠を提示していないことから、今般も本飼料添加物の有効性及び動物の耐容性を証明することはできない。
http://www.afssa.fr/Ftp/Afssa/37920-37921.pdf
②Pediococcus acidilacticiを主成分とする微生物添加物の離乳後の子豚への使用最終許可申請に関する2006年9月1日付意見書(修正済み指令70 /524/EEC)
 本飼料添加物については、これまで2回意見書を出しており、提出された科学的情報は不十分で離乳後の子豚の成育能力に対する本飼料添加物の有効性の反復性及び再現性を証明することはできないことと結論付けた。
 今般、新たに6つの有効性試験が提出されたが、暫定的許可の枠組みで提出された1試験だけが子豚における本飼料添加物の有効性を証明することができた。
 生産能力が有意に改善されたことを証明する2種類の追加試験が提出されていないことから、今般提出された情報も本飼料添加物の有効性を証明するには不十分である。
http://www.afssa.fr/Ftp/Afssa/37917-37918.pdf
地域 欧州
国・地方 フランス
情報源(公的機関) フランス食品衛生安全庁(AFSSA)
情報源(報道) フランス食品衛生安全庁(AFSSA)
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